作業服、制服等について退職する社員には文書等でお願いしています。
貸与であれば、返還請求権行使は可能と認められますが、お話の自己負担についての返還行使はできないでしょう。
また、返還する際クリーニング等も無償貸与出なければできないでしょう。
回収についても全額か、一部か相互の契約で為すした無いでしょう
退職者への案内文書
作業服、制服
貸与した作業服・制服については必ず返還して下さい。自己負担で購入した作業服・制服については、不要であれば回収いたします。会社ネームを付けたまま退職後に使用することは認めません。(ネームを削除して下さい)