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著者 モグモグ0420 さん
最終更新日:2011年04月03日 23:22
当社の就業規則で定年退職後の再雇用者の年次有給休暇は繰り越せなく再雇用契約時に付与となっていたが、2011年4月1日(規則改定日)に繰り越せ1月1日付与に改定しました。規則移行時の対応として年休繰り越しの請求はいつまで有効なのでしょうか?2010年1月までor2011年1月までどちらでしょうか?また、同じ就業規則の改定で4月1日付与の場合はどうなるのでしょうか?ご教授願います。
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著者オレンジcubeさん
2011年04月04日 08:25
> 当社の就業規則で定年退職後の再雇用者の年次有給休暇は繰り越せなく再雇用契約時に付与となっていたが、2011年4月1日(規則改定日)に繰り越せ1月1日付与に改定しました。規則移行時の対応として年休繰り越しの請求はいつまで有効なのでしょうか?2010年1月までor2011年1月までどちらでしょうか?また、同じ就業規則の改定で4月1日付与の場合はどうなるのでしょうか?ご教授願います。 こんにちは。 年次有給休暇は2年間有効です。 付与日がいつなのかがよくわかりませんが、一番初めに申した付与した日から2年間は有効です。
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