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兼務役員の給与について

最終更新日:2011年04月05日 12:44

兼務役員の方の給与ですが、数年前から給与を役員分と従業員分に分けて支給するようにしております。4月に変更があり、従業員分給与を減額し(他の方は増えています)役員分を増やしたところ不利益変更ではないかと言われました。総額が増えるのだからと上から言われておりますがうまく説明ができずに困っています。問題ないのでしょうか?

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Re: 兼務役員の給与について

著者パルザーさん

2011年04月05日 18:52

さむしんぐ さん こんばんは。

役員報酬部分については株主総会等での決議により決定されたものであれば特に問題は
無いものと思われます。
役員の給与(報酬)と従業員の給与とは、決定方法に大きな違いがあり、それらを
トータルでいくらという考え方はありません。
あくまでも、従業員部分と役員の職務等で区分し金額を決定するものです。
その兼務役員の方の現在の職位・職種や勤務形態(時間等)に大きく変更がなく他の
同等の方の給与が増えているのに、その役員の方のみの従業員部分の給与が減額と
なったのであれば、不利益変更にあたるのではないでしょうか。

-------------------------


> 兼務役員の方の給与ですが、数年前から給与を役員分と従業員分に分けて支給するようにしております。4月に変更があり、従業員分給与を減額し(他の方は増えています)役員分を増やしたところ不利益変更ではないかと言われました。総額が増えるのだからと上から言われておりますがうまく説明ができずに困っています。問題ないのでしょうか?

Re: 兼務役員の給与について

パルザーさん、早速ありがとうございます。
やはり、その方の言われることも間違っているわけでは
ないのですね。もう一度上司と相談してみます。




> さむしんぐ さん こんばんは。
>
> 役員報酬部分については株主総会等での決議により決定されたものであれば特に問題は
> 無いものと思われます。
> 役員の給与(報酬)と従業員の給与とは、決定方法に大きな違いがあり、それらを
> トータルでいくらという考え方はありません。
> あくまでも、従業員部分と役員の職務等で区分し金額を決定するものです。
> その兼務役員の方の現在の職位・職種や勤務形態(時間等)に大きく変更がなく他の
> 同等の方の給与が増えているのに、その役員の方のみの従業員部分の給与が減額と
> なったのであれば、不利益変更にあたるのではないでしょうか。
>
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>
>
> > 兼務役員の方の給与ですが、数年前から給与を役員分と従業員分に分けて支給するようにしております。4月に変更があり、従業員分給与を減額し(他の方は増えています)役員分を増やしたところ不利益変更ではないかと言われました。総額が増えるのだからと上から言われておりますがうまく説明ができずに困っています。問題ないのでしょうか?

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