相談の広場
喧々諤々の論争になり、困っています。
建設業の共同企業体(JV)ですが、民法上の組合に該当するとされます。
そこで消費税に関する質問です。
たとえばその工事は、構成員Aと構成員Bの2社によるJVで施工されます。
その工事で使用する一部材料を構成員Aで製作してるものをJVが仕入れた場合、
消費税は外部取引として課税されるのか、それとも社内取引として不課税となるのか、
判断がつきません。ネットで調べましたが見当たりません。
どちらになるのでしょうか?
もしネットに参考になるようなところを、教えて頂けたら尚幸いです。
よろしくお願いします。
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コッキー さん
こんにちは
数年前に某ゼネコン会社の基幹業務システム開発にサブプロジェクトマネージャーとして参加した経験からお話させて頂きます。
そこでも複数のJVに参加しておりました。折々のJVではその立場が異なり、事務処理が本当に煩雑でありました。
そこでは導入会社の基幹業務とは別にJVシステムを構築し、導入会社基幹業務とのデータ連携を行いました。
さて、係る問題ですが、切り分け基準は、有償支給か無償支給かと言う考えがひとつあると思います。
もうひとつの考えとしてJVそのものも法人格を与えられているところからきます。経理主体をJVとしてみますと本件、原価の移動にあたり非課税となります。
JV参加会社は、参加会社から見ますとその位置付けにより多面の顔を持ちますので、ご質問内容に限らず混乱しますよね。
ご注意:ブラック会社とJV、孫とJV等の取引は課税対象となっていましたので付け加えておきます。あくまでも、視点の対象範囲でご判断して宜しいと思います。
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