相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

就業規則に規定されている精出手当の支給について

著者 ドクコ さん

最終更新日:2011年04月08日 18:28

当社では精勤手当の支給を就業規則で定めています。
内容は(要約すると)

『査定期間:10/1~3/31、4/1~9/30として、そ4月と10月に精勤手当を支給する』
というものです。

現在、社内で査定期間を1年間とし、10月に2回分の金額を支給するという案が出ているのですが、就業規則の改定等は行っていません。

このまま、年1回の支給にしてしまうと、労働基準法違反など、どのような影響があるのでしょうか。

ご意見をお願い致します。

スポンサーリンク

Re: 就業規則に規定されている精出手当の支給について

著者もょともさん

2011年04月08日 18:47

ドクコ様
お疲れ様です

> 当社では精勤手当の支給を就業規則で定めています。
> 内容は(要約すると)
>
> 『査定期間:10/1~3/31、4/1~9/30として、そ4月と10月に精勤手当を支給する』
> というものです。

就業規則で支給を決めている手当は賃金です。
その支払いを半年遅らせるということは「全額払いの原則」に反します。

これは監督署にばれると、是正勧告を受け、遅延利息を加えて即支給しなければならなくなります。

就業規則を10月支払いに変更してから実施しましょう。

Re: 就業規則に規定されている精出手当の支給について

著者ドクコさん

2011年04月09日 09:21

> ドクコ様
> お疲れ様です
>
> > 当社では精勤手当の支給を就業規則で定めています。
> > 内容は(要約すると)
> >
> > 『査定期間:10/1~3/31、4/1~9/30として、そ4月と10月に精勤手当を支給する』
> > というものです。
>
> 就業規則で支給を決めている手当は賃金です。
> その支払いを半年遅らせるということは「全額払いの原則」に反します。
>
> これは監督署にばれると、是正勧告を受け、遅延利息を加えて即支給しなければならなくなります。
>
> 就業規則を10月支払いに変更してから実施しましょう。



もょとも様

返信ありがとうございます。
上司に話し、4月は通常通り支給し、就業規則を整備後、10月支給分から1年査定にするように相談してみます。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP