相談の広場
当社では精勤手当の支給を就業規則で定めています。
内容は(要約すると)
『査定期間:10/1~3/31、4/1~9/30として、そ4月と10月に精勤手当を支給する』
というものです。
現在、社内で査定期間を1年間とし、10月に2回分の金額を支給するという案が出ているのですが、就業規則の改定等は行っていません。
このまま、年1回の支給にしてしまうと、労働基準法違反など、どのような影響があるのでしょうか。
ご意見をお願い致します。
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> ドクコ様
> お疲れ様です
>
> > 当社では精勤手当の支給を就業規則で定めています。
> > 内容は(要約すると)
> >
> > 『査定期間:10/1~3/31、4/1~9/30として、そ4月と10月に精勤手当を支給する』
> > というものです。
>
> 就業規則で支給を決めている手当は賃金です。
> その支払いを半年遅らせるということは「全額払いの原則」に反します。
>
> これは監督署にばれると、是正勧告を受け、遅延利息を加えて即支給しなければならなくなります。
>
> 就業規則を10月支払いに変更してから実施しましょう。
もょとも様
返信ありがとうございます。
上司に話し、4月は通常通り支給し、就業規則を整備後、10月支給分から1年査定にするように相談してみます。
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