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海外出向者の給与課税

著者 ウィステリア さん

最終更新日:2011年04月13日 14:19

当社からシンガポールに1年以上の予定で海外駐在(日本非居住者扱い)し、そこを拠点に東南アジア各国の顧客周りや日本本社との打合せのため帰国したりして、結果としてどこの国でも年間滞在日数は183日を満たさない予定です。
このような場合、どこの国にも課税権は発生しないのでしょうか? それとも、居を構えているシンガポールで所得税が発生するのでしょうか?
どなたか「183日ルール」に詳しい方、宜しくお願いします。

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Re: 海外出向者の給与課税

著者もょともさん

2011年04月13日 14:49

ウィステリア様
お疲れ様です

まず、居住者に対して税金が発生します。
これは183日は関係ありません。

続いて、非居住でも183日以上いたら課税されます。

つまり、2ヶ国から課税されることになります。
そして、この2国間が租税条約を締結していれば、非居住国の税金を居住国の税金から控除できます。

実務手続きや183日認定の基準は国によっても違ってきますので、注意が必要です。

Re: 海外出向者の給与課税

著者ウィステリアさん

2011年04月13日 15:17

> ウィステリア様
> お疲れ様です
>
> まず、居住者に対して税金が発生します。
> これは183日は関係ありません。
>
> 続いて、非居住でも183日以上いたら課税されます。
>
> つまり、2ヶ国から課税されることになります。
> そして、この2国間が租税条約を締結していれば、非居住国の税金を居住国の税金から控除できます。
>
> 実務手続きや183日認定の基準は国によっても違ってきますので、注意が必要です。



もょとも様

早々のご回答有難うございます。
ご回答についていくつか質問がございます。
まず、上記のケースでは「居住者に対して税金が発生する」というのは分かりますが、例えば、日本を1年以上の予定で出国すると「日本非居住者」扱いとなりますが、シンガポールに入るとき、「出張だ」と主張して入国した場合、確か90日の滞在ビザがもらえるはずです。そして、シンガポールを拠点にして同国を出たり入ったりして、連続して90日以上をシンガポールで過ごすことがなければ、理論上、シンガポール滞在のためには「就労ビザ」を取得しなくても無期限に滞在が可能かと思います。そうなると、シンガポール側では当該出向者が「シンガポール居住者」として捕捉できないのではないでしょうか?

一方、居をシンガポールに構えた「日本非居住者」が、ある年度において、偶々日本滞在日数が183日以上となった場合、日本の税務当局がいちいち、入国記録から183日以上の滞在事実を捕捉するでしょうか? 理論上は可能ですが、そんなことすれば膨大な労力が必要ですから、実務上は野放し状態になっているのではないでしょうか?
実際、どこの国でも所得税を納めていない海外駐在員は結構多いようです。
といって、決して抜け道を探しているのではなく、会社としてどこから納税させたいのですが、経営陣の中には「どこの国でも納税しなくても、わからないはずだ!」と、もうここまでくれば、コンプライアンスの問題になりますが・・。

Re: 海外出向者の給与課税

著者もょともさん

2011年04月13日 16:51

ウィステリア様
お疲れ様です

> まず、上記のケースでは「居住者に対して税金が発生する」というのは分かりますが、例えば、日本を1年以上の予定で出国すると「日本非居住者」扱いとなりますが、シンガポールに入るとき、「出張だ」と主張して入国した場合、確か90日の滞在ビザがもらえるはずです。そして、シンガポールを拠点にして同国を出たり入ったりして、連続して90日以上をシンガポールで過ごすことがなければ、理論上、シンガポール滞在のためには「就労ビザ」を取得しなくても無期限に滞在が可能かと思います。そうなると、シンガポール側では当該出向者が「シンガポール居住者」として捕捉できないのではないでしょうか?

居住者とは住所登録してる人のことです。
「出張だ!」と主張するってことは住所登録が日本ですね?
でしたら日本の税金が発生します。

日本で転出の手続きをして、シンガポールに転入しなかったら税金は取られないのか?
そうかもしれませんが、例を知りませんのでやってみないと分かりませんね。

> 一方、居をシンガポールに構えた「日本非居住者」が、ある年度において、偶々日本滞在日数が183日以上となった場合、日本の税務当局がいちいち、入国記録から183日以上の滞在事実を捕捉するでしょうか? 理論上は可能ですが、そんなことすれば膨大な労力が必要ですから、実務上は野放し状態になっているのではないでしょうか?
> 実際、どこの国でも所得税を納めていない海外駐在員は結構多いようです。
> といって、決して抜け道を探しているのではなく、会社としてどこから納税させたいのですが、経営陣の中には「どこの国でも納税しなくても、わからないはずだ!」と、もうここまでくれば、コンプライアンスの問題になりますが・・。

183日ルールって国によって認定基準が違います。
たとえば、中国では中国の会社から委託を受けて、1ヵ月で任務を遂行して、謝金を直接もらったら課税対象になったという話も聞いたことがあります。
これはどうやら「中国企業から所得を中国で人民元で受け取ったから、明らかに中国での所得だから課税だ!」ってことらしいです。
中国の企業からもらっているから支給がはっきりしているんでしょうね。

逆に日本から日本円で給与をもらって、現金で両替してるから、ほとんど中国でいるけど納税は完全日本って人もいます。

つまり、実際に認定されるかどうかにかかっています。

逃げようとすれば逃げる方法もいくらでもありそうです。
いたちごっこですね。

Re: 海外出向者の給与課税

著者ウィステリアさん

2011年04月13日 17:33

> ウィステリア様
> お疲れ様です
>
> > まず、上記のケースでは「居住者に対して税金が発生する」というのは分かりますが、例えば、日本を1年以上の予定で出国すると「日本非居住者」扱いとなりますが、シンガポールに入るとき、「出張だ」と主張して入国した場合、確か90日の滞在ビザがもらえるはずです。そして、シンガポールを拠点にして同国を出たり入ったりして、連続して90日以上をシンガポールで過ごすことがなければ、理論上、シンガポール滞在のためには「就労ビザ」を取得しなくても無期限に滞在が可能かと思います。そうなると、シンガポール側では当該出向者が「シンガポール居住者」として捕捉できないのではないでしょうか?
>
> 居住者とは住所登録してる人のことです。
> 「出張だ!」と主張するってことは住所登録が日本ですね?
> でしたら日本の税金が発生します。
>
> 日本で転出の手続きをして、シンガポールに転入しなかったら税金は取られないのか?
> そうかもしれませんが、例を知りませんのでやってみないと分かりませんね。
>
> > 一方、居をシンガポールに構えた「日本非居住者」が、ある年度において、偶々日本滞在日数が183日以上となった場合、日本の税務当局がいちいち、入国記録から183日以上の滞在事実を捕捉するでしょうか? 理論上は可能ですが、そんなことすれば膨大な労力が必要ですから、実務上は野放し状態になっているのではないでしょうか?
> > 実際、どこの国でも所得税を納めていない海外駐在員は結構多いようです。
> > といって、決して抜け道を探しているのではなく、会社としてどこから納税させたいのですが、経営陣の中には「どこの国でも納税しなくても、わからないはずだ!」と、もうここまでくれば、コンプライアンスの問題になりますが・・。
>
> 183日ルールって国によって認定基準が違います。
> たとえば、中国では中国の会社から委託を受けて、1ヵ月で任務を遂行して、謝金を直接もらったら課税対象になったという話も聞いたことがあります。
> これはどうやら「中国企業から所得を中国で人民元で受け取ったから、明らかに中国での所得だから課税だ!」ってことらしいです。
> 中国の企業からもらっているから支給がはっきりしているんでしょうね。
>
> 逆に日本から日本円で給与をもらって、現金で両替してるから、ほとんど中国でいるけど納税は完全日本って人もいます。
>
> つまり、実際に認定されるかどうかにかかっています。
>
> 逃げようとすれば逃げる方法もいくらでもありそうです。
> いたちごっこですね。


もょとも様

丁寧なご回答有難うございました。
随分参考になりました。
中国のケース(1ヶ月滞在で謝金に対する源泉)は本来なら租税条約の短期滞在者免税が適用されるはずですが、事前に提出していなくても、後からでも提出すれば還付してくれるはずですが(ロイヤリティーがそうですから)・・。
しかし、中国では一旦源泉徴収した税金は簡単には返還には応じてくれないでしょうね。

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