相談の広場
最終更新日:2011年04月13日 14:00
いつも参考にさせていただいています。
老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなりました、妻の加給年金も受けてたそうですこの場合、遺族厚生年金に変わる場合加給年金はどのような扱いになるのでしょうか?
ちなみにこの方は55歳夫は65歳です。
会社のパート社員の方から相談を受けました年金の事はわかりません誰かお詳し方ご教示ください。
スポンサーリンク
> 老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなりました、妻の加給年金も受けてたそうですこの場合、遺族厚生年金に変わる場合加給年金はどのような扱いになるのでしょうか?
> ちなみにこの方は55歳夫は65歳です。
亡くなった夫が受給していた老齢厚生年金に加算されていた加給年金は、夫の死亡によって老齢厚生年金とともに消滅します。
残された55歳の妻には、遺族厚生年金が支給されるとともに、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算される可能性があります。
加算の要件は、老齢厚生年金の受給権者の死亡の場合は、亡くなった受給権者が原則240月(=20年:受給権者の生年月日による短縮特例あり)以上厚生年金保険に加入していたことが条件です。
加算される金額は、遺族基礎年金の額の3/4です。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~4
(4件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]