相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

遺族厚生年金

最終更新日:2011年04月13日 14:00

いつも参考にさせていただいています。
老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなりました、妻の加給年金も受けてたそうですこの場合、遺族厚生年金に変わる場合加給年金はどのような扱いになるのでしょうか?
ちなみにこの方は55歳夫は65歳です。
会社のパート社員の方から相談を受けました年金の事はわかりません誰かお詳し方ご教示ください。

スポンサーリンク

Re: 遺族厚生年金

著者社労士事務所 響さん (専門家)

2011年04月13日 19:52

こんばんは。

加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られ
そのかわり配偶者の老齢基礎年金
加算があります。(振替加算

今回のように振替加算の前に
加給年金の受給者が死亡してしまうと、
そこで加給年金は打ち切りとなるだけで
加算などは特にありません。

Re: 遺族厚生年金

著者プロを目指す卵さん

2011年04月13日 22:06

> 老齢厚生年金を受給していた夫が亡くなりました、妻の加給年金も受けてたそうですこの場合、遺族厚生年金に変わる場合加給年金はどのような扱いになるのでしょうか?
> ちなみにこの方は55歳夫は65歳です。



亡くなった夫が受給していた老齢厚生年金に加算されていた加給年金は、夫の死亡によって老齢厚生年金とともに消滅します。

残された55歳の妻には、遺族厚生年金が支給されるとともに、65歳に達するまで中高齢寡婦加算が加算される可能性があります。

加算の要件は、老齢厚生年金受給権者の死亡の場合は、亡くなった受給権者が原則240月(=20年:受給権者の生年月日による短縮特例あり)以上厚生年金保険に加入していたことが条件です。

加算される金額は、遺族基礎年金の額の3/4です。

Re: 遺族厚生年金

> こんばんは。
>
> 加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られ
> そのかわり配偶者の老齢基礎年金
> 加算があります。(振替加算
>
> 今回のように振替加算の前に
> 加給年金の受給者が死亡してしまうと、
> そこで加給年金は打ち切りとなるだけで
> 加算などは特にありません。


社労士事務所 響さん

ご返答ありがとうございます、早速そのように伝えます。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP