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労務管理

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安全衛生体制の従業員数について

著者 あわこう さん

最終更新日:2011年04月20日 09:19

従業員が50名超える事業所は、安全管理者衛生管理者等の選任が義務づけられております。弊社の場合、約50m離れたところに住所および労働保険番号の異なる本社、工場があり、両従業員を合計すると50名を若干超えます。
従業員の労働安全衛生面から選任をすることに異存はありませんが、弊社のような場合の従業員数は、正式には、合計なのか?個別で良いのか?どちらのカウントが正しいのでしょうか?
お知恵をお貸しください。

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Re: 安全衛生体制の従業員数について

著者トライトンさん

2011年04月21日 09:18

50m離れた本社・工場を合計すると50名以上となり、各々は50名に満たないということでしょうか?

もし、そういうことであれば、厳密にいえば、別の事業所になるので、各々50名以上でなければ不要だと思われます。

ただ、50名に満たなくても衛生管理者等選任することは問題ありません。また、従業員数が多くなく、かつ、50mの距離であれば頻繁に従業員が行き来するでしょうし、両方の拠点を併せて衛生管理者等選任して安全衛生活動を行うことは有意義なことと思います。

Re: 安全衛生体制の従業員数について

著者koizumiさん

2011年04月21日 10:14

はじめまして。
我が社も先日指導を受けました。その結果、離れていても所属長の権限(直接労働者管理)がされていれば、別事業場となるようです。
別々に管理者が選任されていること、賃金計算、時間外労働命令者、勤怠管理者が専任でその事業場に配属されているかが判断材料となるようです。
あくまでも、指揮命令系統が独立しているかということがポイントみたいです。

Re: 安全衛生体制の従業員数について

著者あわこうさん

2011年04月21日 14:15

非常に参考になりました。

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