相談の広場
ご教授、お願い致します。
5月の連休(会社カレンダー休日:4/30~5/4まで)の内5/3~5/4の二日間を出勤する様に命じました。但し、業務上の都合なので予定のある人は出勤しなくても良い。また出勤した人に関しては振替休日はなく給与の支払は通常の賃金。(1年単位の変形労働時間結決している為。)
以上、問題点がありますか?
宜しくお願い致します。
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> ご教授、お願い致します。
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> 5月の連休(会社カレンダー休日:4/30~5/4まで)の内5/3~5/4の二日間を出勤する様に命じました。但し、業務上の都合なので予定のある人は出勤しなくても良い。また出勤した人に関しては振替休日はなく給与の支払は通常の賃金。(1年単位の変形労働時間結決している為。)
その週法定の休日付与を確保してある
その日8時間を超えない
その週40時間を超えない
ということで休日や時間外の割増部分をつけないわけですが、
変形期間の最終月※において、割増をつけなかった総労働時間が、変形期間の総枠を越えて割増手当の対象時間が発生しないかチェックが必要です。(※途中で1年単位の変形労働時間からぬける人は、それまでの暦日数から求めた総枠)
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