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労務管理

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代休について

著者 コッキー さん

最終更新日:2011年05月02日 08:11

代休の扱いの件で、よろしくお願い致します。
当社では、公休日賃金割増日)に仕事の都合上出勤する方は、事前に公休出勤届出を提出していただいております。
そこで質問なのですが、その届出を提出した方は、すべて代休取得の対象者となるのでしょうか?
振替休日代休とを皆同じくとらえている方が多く、割増日に出勤して有休扱いにならない代休を取った方が得と考える方が多いのです。

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Re: 代休について

著者いつかいりさん

2011年05月02日 11:11

> 代休の扱いの件で、よろしくお願い致します。
> 当社では、公休日賃金割増日)に仕事の都合上出勤する方は、事前に公休出勤届出を提出していただいております。
> そこで質問なのですが、その届出を提出した方は、すべて代休取得の対象者となるのでしょうか?
> 振替休日代休とを皆同じくとらえている方が多く、割増日に出勤して有休扱いにならない代休を取った方が得と考える方が多いのです。


ご質問の趣旨はわからなくもないのですが、

>その届出を提出した方は、すべて代休取得の対象者となるのでしょうか?

代休という制度が就業規則ほかにどう定めてあるかによります。振替休日の制度も同様です。

振替休日を「事前に」会社が指定したなら、休日・時間外の割増はつきません(ただし日8時間週40時間を越えた割増はつくことも)。「事後」の振替は認められませんので、代休扱いとなり、割増がついた分、代休賃金控除となり割増分が残ることになります。結局は届出した時点で、振替休日を指定しないことには、従業員のもうけ?になりましょう。

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