相談の広場
皆様
いつも勉強させて頂いております。
さて、深夜業従事者向けの特定健康診断について、ご教示ください。
「有害物質」などの従事者向け特殊健康診断については、稼働時間として扱う旨は理解しているのですが、「深夜業」に従事している者向けの「特定健康診断」については、「一般健康診断」同様、事業者と労働者の協定により「稼働時間扱いをしない」ことも可能なのでしょうか?
現在弊社では、一般健康診断受診後に帰宅し、業務を行わなかった場合は、休暇扱いとしております。
同様の扱いが可能か否か、ご教示賜れれば幸いです。
以上、宜しくお願い申し上げます。
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「特定業務従事者の健康診断」と「特殊健康診断」の違い
「特定業務従事者の健康診断」の内容は,一般健康診断における定期健康診断の内容と同じ項目について健康診断を実施します。つまり有害業務に従事する特定業務従事者は,一般健康診断における定期健康診断を「6カ月以内ごとに1回(年2回)」やるということになっています。この場合,特定業務従事者の中には「深夜業」に従事している者も含まれます。したがって,深夜業に従事している者は,一般健康診断における定期健康診断を1年に2回受診することになります。
したがって一般健診同様の取り扱いで良いと考えます。
ちなみにこの取り扱いについては下記のような通達が出ております。(昭和47年9月18日の基発第602号通達)ご参考に。
「健康診断の受診に要した時間についての賃金の支払いについては、労働者一般に対して行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保をはかることを目的として事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと。」
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