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労務管理

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休職者の有給休暇付与について

著者 さっぽろゆきこ さん

最終更新日:2011年05月11日 19:05

傷病により1年間の休職を経て23年5月1日より復職いたしました。
本年度の有給付与日数は、6ヶ月後に10日・勤務年数によると年20日 どちらとなるでしょうか?

22年度は20日の付与がありましたが、すべて消化され、欠勤の場合も出ていました。

休職可能期間は18ヶ月で自然退職となります。

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Re: 休職者の有給休暇付与について

著者acchanpapaさん

2011年05月11日 20:17

元 監督署職員です。

年次有給休暇は、前年度の出勤日数に応じて決まります。
法定では、8割以上出勤したものに、勤続年数に応じた
年次有給休暇を付与する必要があります。
休職者が、前年度8割以上出勤率があれば、
勤続年数に応じた20日を付与する必要がありますが、
8割未満であれば0日です。
翌年は8割の要件を満たせば、また20日となります。
元に戻るわけではなく、前年度の勤務実績に応じて
勤続年数に該当する日数を付与することとなります。

会社で独自の制度があれば(たとえば、休職は出勤扱いとするなど)
それに従い付与する必要が出てきます。


※経歴等 ブログに掲載しています 
 http://acchandd.blog.bbiq.jp/

Re: 休職者の有給休暇付与について

著者オレンジcubeさん

2011年05月12日 08:00

> 傷病により1年間の休職を経て23年5月1日より復職いたしました。
> 本年度の有給付与日数は、6ヶ月後に10日・勤務年数によると年20日 どちらとなるでしょうか?
>
> 22年度は20日の付与がありましたが、すべて消化され、欠勤の場合も出ていました。
>
> 休職可能期間は18ヶ月で自然退職となります。

こんにちは。
御社は、一斉付与する企業さんでしょうか。
仮に御社が毎年4月1日に付与される会社であるならば、前年度は休職により出勤率が8割に満たないため、今年の4月には付与する必要がありません。

次に付与されるのは一斉付与日の4月1日で20日付与すればよいので、別に6ヶ月経過後に付与する必要はありません。

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