> > 3月(4月支給)随時改定をする人は、3月に等級が変更になり、更に定時改定で9月に等級が変更するのでょうか?
> > 4月(5月支給)、5月(6月支給)に随時改定の方も同様なんでしょうか
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> 随時改定によって改定された標準報酬月額は、その年の8月までの標準報酬月額とされます。ただし、7~12月のいずれかの月から改定された場合は、翌年の8月までとされます。
ご回答ありがとうございます。
勉強になりました。
> 従って、ご質問の3~5月に随時改定された標準報酬月額の適用はその年の8月までで、9月以降は、定時決定による標準報酬月額によることとなります。