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株主総会招集手続きについて

著者 新米カチョー さん

最終更新日:2011年05月15日 17:16

お世話になります。
株主総会招集手続きについて
株主総会の開催日時及び場所
株主総会の目的である事項(議題)
株主総会に出席しない株主が、書面や電磁的方法で議決権
 行使可能な場合はその旨
④総会集中日に開催したことの理由の説明など、会社法施行
 規則で定める事項
取締役で決めなければならないと思うのですが、この時期になると毎年思うことなのですが、当社の場合、③については、いつも有耶無耶で親会社の意向によって対応しています。
それはそれで良いのかもしれませんが、本来はどうすべきなのでしょうか?
たとえば、「実開催とする」とか「書面決議が可能」とかその都度、取締役会にて決めるべきものではないのでしょうか?
それとも明確に決める必要はないのでしょうか?そうした場合、「書面または電磁方法・・・」での議決権行使が有効であるかどうかを決めないまま委任状議決権行使書の両方を総会招集通知に添えて発送することになると思うのですが問題にはならないのでしょうか?ちなみに当社は非公開(中小・取締役会設置会社)で、定款には書面とか電磁方法等による議決権ことは定められておりません。

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Re: 株主総会招集手続きについて

著者いつかいりさん

2011年05月16日 21:28

取締役が」と書いてあるのですから、決定権者は取締役各自です。まあ大概の会社は定款で社長が招集権者となっていますから、社長の決定です。さらにいうと、運営の内規等で、招集取締役会にて決定するのが恒例なのでしょう。

決議権の行使に何も決めていなければ実開催です。

Re: 株主総会招集手続きについて

著者新米カチョーさん

2011年05月17日 21:53

> 「取締役が」と書いてあるのですから、決定権者は取締役各自です。まあ大概の会社は定款で社長が招集権者となっていますから、社長の決定です。さらにいうと、運営の内規等で、招集取締役会にて決定するのが恒例なのでしょう。
>
> 決議権の行使に何も決めていなければ実開催です。

ありがとうございました。
お世話になりました。

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