相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職・傷病手当金について(ご教示願います)

著者 ちょびめぐ さん

最終更新日:2011年05月15日 23:16

初めて投稿致します。

以前、パニック障害に罹り、平成22年1月~8月までの間、傷病手当金を受給しておりました。

同年9月から1か月に1~2回ほどの通院で投薬を受けながら、通常勤務をこなしておりましたが、同僚の出産育児休業による人員不足と人員入れ替え(希望退職と解雇で2人の入れ替え)が重なってしまい、次第に症状が出るようになりました。
今年の2月には「休職したほうがよい」と診断され、自分の体力・精神面に限界を感じ、上司に退職の意向を伝えました。その意向は承諾されました。
しかし、諸事情により未だ退職できていない状況です。

仮に6月末で退職した場合、傷病手当の受給上限(1年半)にかかり、退職後の傷病手当金の受給は不可能となるのか?と考えるようになりました。
やはり厳しいでしょうか・・・
ロスした期間が悔しくて仕方ありません

スポンサーリンク

Re: 退職・傷病手当金について(ご教示願います)

著者acchanpapaさん

2011年05月16日 00:53

元 監督署職員です。

傷病手当金は、その支給開始日から1年6カ月を超えないとしています。
そのため、22年1月1日から支給されたとすると、
新たな傷病でないことから、23年6月末が限度となります。

パニック障害が業務上の事由とならない限り、
労災保険は使用できませんので、
これを踏まえでどう対処されるかを考えていただくしかないかと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください 
http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 退職・傷病手当金について(ご教示願います)

著者ちょびめぐさん

2011年05月16日 07:54

元 監督署職員様
丁寧に教えていただきありがとうございます。

> そのため、22年1月1日から支給されたとすると、
> 新たな傷病でないことから、23年6月末が限度となります。

→やはり、そうですか・・・
3月に退職の承諾をもらっていたのですから、上司のお願い(新人の教育をやってから退職して欲しい)を最低限だけ聞いて、早めに退職すべきでした。
気持ちを切り替えるしかないですね。


> パニック障害が業務上の事由とならない限り、
> 労災保険は使用できませんので、
> これを踏まえでどう対処されるかを考えていただくしかないかと思います。

労災保険において、パニック障害を業務上の事由と立証するには、大変かもしれません。しかし、それも視野にいれて、検討してみたいと思います。

非常に的確でわかりやすい回答、ありがとうございました。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP