元 監督署職員です。
過半数労組があれば、意見を聴取して意見書(様式なし)をもらう、
なければ過半数代表を選出して、同様に意見をもらう、
その後、所轄の労働基準監督署に変更届という鑑(様式なし)を
添付して、
意見書と就業規則・賃金規程とともに2部提出する
その際に、控えを一部受け取る
別に、従業員に対して配布・掲示等の手段で周知する
このような流れになろうかと思います。
なお、賃金規程は、就業規則の一部になりますので、
1つの変更届で構いません。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp