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労務管理

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消滅有休の買い上げについて

著者 ふくろうの森 さん

最終更新日:2011年05月16日 17:32

いつも参考にさせて頂いております。

当社では、業務多忙により有休を取得できなかった社員を救済する為に、
平成22年度末で消滅する有休(平成21年度付与分)を買い上げる事にしているのですが、
対象社員に育休・介休・休職期間がある社員を加えるかどうかで悩んでおります。

案としては、①育休・介休・休職期間がある社員も全員対象とする。
      ②育休・介休・休職期間がある社員は全員対象外とする。

この2つが一番悩まなくて済むのですが、育休・介休・休職には当然期間や事情に個人差がありますので、
極端な案ではなく、折衷案も欲しいところです。

出来れば他社事例などの情報や、案をご教授頂けますと大変有り難く存じます。

何卒宜しくお願い致します。

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Re: 消滅有休の買い上げについて

著者たまの伝説さん

2011年05月16日 18:02

どうしても買い上げしないとだめでしょうか。

育児休業などあった方は、年度の途中まで出勤していたのであれば、買い上げ対象にしないと不公平な気がします。(ほんとは産前に有給休暇使いたかった…というケースが多いはずなので)

そうやっていくと結構な金額になるのではないかと思います。余計なお世話かもしれませんが。

ちなみに当社でも有給休暇を使いきれる人はいませんが、買い上げはしません。
やっぱり、休暇取れなくても後でお金にすればいいよね、という甘え(?)が社員にも会社にもでてしまうから。
そのかわり、急病で当日会社に連絡があった場合は、有給休暇をあてています。

Re: 消滅有休の買い上げについて

著者acchanpapaさん

2011年05月16日 21:59

元 監督官です。

ご承知の通り、消滅時の年休買い上げそのものに法令上の定めはなく、
各会社まちまちの状況です。
私が就業規則を見ている限り、買い上げ制度をそのまま掲載しているところは少なく、
制度を設けるところは、病気時や誕生日・結婚記念日取得など、
特別の事由の際に特別休暇として蓄積されるようなものはありました。
特段、育児休業等の取得を除外するような記載は記憶しておりません。

買い上げ制度そのものを就業規則に明記すると、
有給休暇の取得促進の妨げとなることもあり、
明記していないと思います。

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