相談の広場
3階建ての一般的な事務所で人数が50人未満ですが、この建物は防火対象物に当たりますでしょうか?
又、防火管理者は必要でしょうか?
スポンサーリンク
消防法施行令別表第1にあります項12のイ、または、項15に該当するのではないでしょうか
http://www.city.saitama.jp/www/contents/1191543421576/files/PDF.pdf
申し訳ありません。
見落としてました。50名未満ということですから、数字上では(不特定多数の人員の出入りが無い、複合用途等ではないことを前提に)防火管理者の選任は不要ですね。
尚、消防法上の収容人員は単に従業員数とイコールになるわけではなく、従業員数と従業員以外が使用する部分の面積3㎡毎に1人を合算して算出します。
----------------------------------------------------
結論から申し上げれば、世の中の“建築物”と言われるものは全て防火対象物だと思ってよいでしょう。
ご質問の意図からすると恐らくは、「消防法第17条第1項の政令で定める防火対象物」ということになろうかと思いますが、要件としては、対象物の“用途”“規模”によって異なります。
そこで防火対象物の種別が確定すればおのずと防火管理者の選任要件が決まってきます。
ご質問のケース(収容人員50名)ですと、延べ床面積が500平米以上であれば甲種、それ未満であれば乙種防火管理者の選任が必要となります。
ご参考まで。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]