相談の広場
最終更新日:2011年05月26日 10:03
お尋ねします。
なんらかの理由で懲戒処分を受けたとします。この懲戒事案ではなく、懲戒処分を受けたことを事由として賞与を減額することは一事不再理の原則に反するのでしょうか?
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> お尋ねします。
> なんらかの理由で懲戒処分を受けたとします。この懲戒事案ではなく、懲戒処分を受けたことを事由として賞与を減額することは一事不再理の原則に反するのでしょうか?
問題があると言えば、ありますし、無いと言えばないでしょう。
要は、賞与が賃金として認めるか認めないかで判断が異なります。
昨今、給与制度でも年棒制度なることがあります。給与と賞与を合算し、月均等割合と賞与均等での支給を行うことがあります。こうなれば、賞与も給与の一部であるとして容認されますから、一事不再理の原則に反すると思います。
以前、類似質問 ご専門社労士のかたがご説明をされています。
賞与は賃金にあたりますか?
著者 KIM さん
最終更新日:2008年03月29日 14:19
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40973/
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