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懲戒処分と一事不再理について

最終更新日:2011年05月26日 10:03

お尋ねします。
なんらかの理由で懲戒処分を受けたとします。この懲戒事案ではなく、懲戒処分を受けたことを事由として賞与を減額することは一事不再理の原則に反するのでしょうか?

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Re: 懲戒処分と一事不再理について

ご回答、ありがとうございました。
ただ、私の質問は賞与賃金であるか否かに関らず、二重の処分に当たらないかという点です。したがって、質問では賞与を引き合いにしましたが、例えば、譴責処分を理由に月給をカット(法令の範囲で)できるかということについての質問であります。
私自身、もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

Re: 懲戒処分と一事不再理について

> お尋ねします。
> なんらかの理由で懲戒処分を受けたとします。この懲戒事案ではなく、懲戒処分を受けたことを事由として賞与を減額することは一事不再理の原則に反するのでしょうか?


問題があると言えば、ありますし、無いと言えばないでしょう。
要は、賞与賃金として認めるか認めないかで判断が異なります。

昨今、給与制度でも年棒制度なることがあります。給与と賞与を合算し、月均等割合と賞与均等での支給を行うことがあります。こうなれば、賞与も給与の一部であるとして容認されますから、一事不再理の原則に反すると思います。

以前、類似質問 ご専門社労士のかたがご説明をされています。
賞与賃金にあたりますか?
著者 KIM さん
最終更新日:2008年03月29日 14:19
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-40973/

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