相談の広場
3ヶ月前、週4日・1日4時間の契約でパートの職員を採用しました。当初はこの契約に見合った業務内容がありましたが、最近では業務量が減少し、常勤者だけでも十分間に合うようになってきてしまいました。
このような場合、勤務日数を週2日に変更したり、こちらの都合に合わせて変更をしたりすることはできるのでしょうか。
よろしくお願いします。
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元 監督署職員です。
当事者間の合意があれば変更は可能です。
ただし、週4日が週2日に変更されることは、
パート職員の収入にも大きく影響することとなります。
労働契約法第3条第2項にいう「均衡の考慮」を踏まえ、
話し合いを持ち、一方的な都合での変更にしないことが
トラブル回避の方法だと考えます。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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