相談の広場
こんにちは。相談です。
持病の腰痛で「1.5ヶ月の休養」と診断された社員が、「そ
れでも働きたい!」と言った場合、会社の意向で診断書の通
り1.5ヶ月休ませることは可能なのでしょうか。
上長としては、危機管理の一環(倒れたら大変)であること
と、本来の仕事の成果が出せないであろうことから、休んだ
方が良いとの判断です。
医師からは「軽微な作業なら良い」と言われたようですが、
そのために無理に軽微な作業を準備するほどの状況でもあり
ません。
どなたかアドバイスのほどお願いいたします。
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元 監督署職員です。
腰痛は持病を持っていたとしても
仕事中、それを悪化させた場合、
その急性症状の部分については労災になります。
当然会社にも安全配慮義務の問題が生じます。
これらの点から、会社から療養を行うよう指示し、
その間傷病手当金の請求を行うことで
標準報酬日額3分の2を暦日分
手に入れるよう説明したほうがよいでしょう。
それでも出てくるといった場合、
会社としては休業させるしかありませんが、
法令により就業禁止となっている訳ではないため
軽微な作業が可能としていることから
会社の責めによる休業になるおそれもあります。
(26条の休業が広く解釈されている)
休業手当平賃6割を労働日に払う前提で療養命令を行い、
従わない場合訓告や戒告等の軽微な懲戒処分をすることも
念頭に置いて、本人のために説得する方法がよいのでは。
得なのは傷病手当金だと思われます。
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