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労務管理

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医師の休養見込み診断と、でも働きたい社員の気持ち

著者 ハロルド さん

最終更新日:2011年06月01日 19:27

こんにちは。相談です。

持病の腰痛で「1.5ヶ月の休養」と診断された社員が、「そ
れでも働きたい!」と言った場合、会社の意向で診断書の通
り1.5ヶ月休ませることは可能なのでしょうか。

上長としては、危機管理の一環(倒れたら大変)であること
と、本来の仕事の成果が出せないであろうことから、休んだ
方が良いとの判断です。

医師からは「軽微な作業なら良い」と言われたようですが、
そのために無理に軽微な作業を準備するほどの状況でもあり
ません。

どなたかアドバイスのほどお願いいたします。

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Re: 医師の休養見込み診断と、でも働きたい社員の気持ち

著者acchanpapaさん

2011年06月02日 08:00

元 監督署職員です。

腰痛は持病を持っていたとしても
仕事中、それを悪化させた場合、
その急性症状の部分については労災になります。
当然会社にも安全配慮義務の問題が生じます。

これらの点から、会社から療養を行うよう指示し、
その間傷病手当金の請求を行うことで
標準報酬日額3分の2を暦日
手に入れるよう説明したほうがよいでしょう。

それでも出てくるといった場合、
会社としては休業させるしかありませんが、
法令により就業禁止となっている訳ではないため
軽微な作業が可能としていることから
会社の責めによる休業になるおそれもあります。
(26条の休業が広く解釈されている)
休業手当平賃6割を労働日に払う前提で療養命令を行い、
従わない場合訓告や戒告等の軽微な懲戒処分をすることも
念頭に置いて、本人のために説得する方法がよいのでは。

得なのは傷病手当金だと思われます。

Re: 医師の休養見込み診断と、でも働きたい社員の気持ち

著者ハロルドさん

2011年06月02日 08:16

acchanpapa 様、ありがとうございます。

いただいたアドバイスに基づき当該社員に話してみます。
傷病手当金の請求を勧めてみます。

かなり参考になりました。
ありがとうございました。

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