相談の広場
当社はフレックスタイム制度を導入しております。
コアタイムは設けていません。
フレックスタイムが導入されている場合、
電車の遅延証明を提出した社員に関しては、
始業時間を修正する必要があるのでしょうか?
精算期間内で所定労働時間を満たすように
してもらえれば、問題ないのでしょうか。
もちろん、所定労働時間数に足りない場合は賃金カット
ということになりますが…
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元 監督署職員です。
電車の遅延証明については、提出することによって
遅れたことに対する処分等は本人の責めにないものと
考えるだけの話であり、
そもそもフレックスであろうとそうでなかろうと
提出したことにより、その分出勤として取り扱うかどうか
会社の定めの問題にしかなりません。
コアタイムなしのフレックスであれば、
遅刻という概念もないので、
処分の対象にもならないのでしょうが。
その場での対応とならないよう
規則で明示しておく方がよいと思います。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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