相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

電車遅延証明について

著者 頑張るOL さん

最終更新日:2011年06月02日 20:17

当社はフレックスタイム制度を導入しております。
コアタイムは設けていません。

フレックスタイムが導入されている場合、
電車の遅延証明を提出した社員に関しては、
始業時間を修正する必要があるのでしょうか?

精算期間内で所定労働時間を満たすように
してもらえれば、問題ないのでしょうか。

もちろん、所定労働時間数に足りない場合は賃金カット
ということになりますが…

スポンサーリンク

Re: 電車遅延証明について

著者acchanpapaさん

2011年06月03日 00:00

元 監督署職員です。

電車の遅延証明については、提出することによって
遅れたことに対する処分等は本人の責めにないものと
考えるだけの話であり、
そもそもフレックスであろうとそうでなかろうと
提出したことにより、その分出勤として取り扱うかどうか
会社の定めの問題にしかなりません。
コアタイムなしのフレックスであれば、
遅刻という概念もないので、
処分の対象にもならないのでしょうが。

その場での対応とならないよう
規則で明示しておく方がよいと思います。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 電車遅延証明について

著者HOFさん

2011年06月06日 17:21

既に回答がありますが、
当社でも「延着証明分の時間差を勤務と認めろ」と社員から言われたことがあります。
理由は「遅刻の救済はするのに、フレックスの遅れ分の救済をしないのはおかしい」とのこと。

電車が遅れたのは、本人のせいではないかもしれませんが、弊社のせいでもありません。遅れた原因を作った犯人か、正常運転をするべく運行管理する鉄道会社にその分の補償を求めるのが「筋」ではないかと伝えました。

つまり、始業時間は修正しない。評価に関わるコアタイムに影響する「遅刻」は救済する。です。

コアタイムが無ければそのままということになります。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP