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著者 YEBM さん
最終更新日:2006年09月06日 09:42
有給休暇付与が第4回目(3年6ヶ月勤務)の者が、4ヶ月病欠で8割の出勤がないため今回は付与されないのですが、次の第5回目(4年6ヶ月勤務)に通常通り217日以上出勤したとして付与する場合の日数は、第4回目の日数(14日)ですか?それとも第5回目(16日)ですか?
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著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)
2006年09月06日 22:45
●16日です。 年次有給休暇の要件にある「継続勤務」とは? 「継続勤務とは、労働契約の期間、すなわち、在籍期間をいう。(中略)実質的に労働関係が継続している限り、継続期間として勤務年数を通算しなければならない(S63.3.14.其発150号より抜粋)」とされています。 病欠であっても在籍していれば「継続勤務」です。第4回目(3年6ヶ月「継続勤務」)では出勤日数が足りず14日の年休が付与されなくとも、在籍しています。よって、次の第5回目(4年6ヶ月「継続勤務」)に要件を満たせば、16日の年休付与となります。 以上よろしくお願いいたします。
著者YEBMさん
2006年09月08日 16:46
お返事ありがとうございました 在籍期間で判断するのですね とても勉強になりました
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