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労務管理

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有給休暇付与について

著者 YEBM さん

最終更新日:2006年09月06日 09:42

有給休暇付与が第4回目(3年6ヶ月勤務)の者が、4ヶ月病欠で8割の出勤がないため今回は付与されないのですが、次の第5回目(4年6ヶ月勤務)に通常通り217日以上出勤したとして付与する場合の日数は、第4回目の日数(14日)ですか?それとも第5回目(16日)ですか?

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Re: 有給休暇付与について

著者カワムラ社労士事務所さん (専門家)

2006年09月06日 22:45

●16日です。

年次有給休暇の要件にある「継続勤務」とは?

「継続勤務とは、労働契約の期間、すなわち、在籍期間をいう。(中略)実質的に労働関係が継続している限り、継続期間として勤務年数を通算しなければならない(S63.3.14.其発150号より抜粋)」とされています。

病欠であっても在籍していれば「継続勤務」です。第4回目(3年6ヶ月「継続勤務」)では出勤日数が足りず14日の年休が付与されなくとも、在籍しています。よって、次の第5回目(4年6ヶ月「継続勤務」)に要件を満たせば、16日の年休付与となります。

以上よろしくお願いいたします。

Re: 有給休暇付与について

著者YEBMさん

2006年09月08日 16:46

お返事ありがとうございました

在籍期間で判断するのですね
とても勉強になりました

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