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産休・育児休暇を取得した時の人事評価

著者 ふじこママ さん

最終更新日:2011年06月08日 09:41

初めて投稿します。よろしくお願いいたします。
このたび、産休・育児休暇を取得する予定があります。
(8月~4月)
わが社では、1年ごとに社員の給与算定のための「評価」があるのですが・・
この、産休・育児休暇を取得すると「休職」扱いになり、評価はどうしても下がってしまう、と言われました。

産休・育児休暇はどうしても取得しなければならないものです、このことで評価が下がるのに納得できないのですが・・・
「産休中は解雇してはならない」という法律はあるのですが、産休・育児休暇を取得することで、人事評価等マイナスにしてはならない、というような法律はないのでしょうか?会社の決定に従うしかないのでしょうか・・?

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Re: 産休・育児休暇を取得した時の人事評価

著者まゆりさん

2011年06月08日 11:00

こんにちは。

人事評価等マイナスにしてはならない」というのは、残念ながら難しいと思われます。
育児・介護休業法には不利益取扱を禁止する規定がありますが、これはあくまで「休業を理由として不利益取り扱いをすること」を禁じたものであって、実質的に生じたマイナス部分の査定を禁じたものではないからです。

たとえば、
・休業をしたことによって、実際に業績が上がっていない
・技能が低下した、あるいは、就労していた人と比較して技能が向上していない
などの事実は現に存在します。
休業前と何ら変わらない業績・成果を挙げているにも関わらず、休業によって勤怠面でマイナス評価になったことのみを理由としてマイナス評価をするのは、「休業によって不利益取り扱いをした」とみなされると思いますが、実質的に生じたマイナス面を査定に反映させることは、業績や能力を公平に評価した結果ですので、必ずしも「休業を理由として不利益取り扱いをした」とは言いきれませんので・・・。

お力になれず申し訳ありません。
ご参考になる点がありましたら幸いです。

Re: 産休・育児休暇を取得した時の人事評価

著者T.Oさん

2011年06月08日 11:24

ふじこママ様

こんにちは。

まゆりさんの回答のとおりですが、少し補足します。

育児・介護休業法律に関しては、昨年6月の法改正で、「昇進・昇格の人事考課において不利益な評価を行うこと」が新たに禁止事項として加わりました。
まゆりさんの回答のとおり、休業した単年度の評価が下がってしまうことはやむを得ませんが、たとえば「3年連続A評価以上であること」という昇格要件がある場合、育児休業が間に入ることで、連続記録をリセットしてはいけないことになりました。
(例をあげると「1年目=A  2年目=A 3年目=育休(ノーカウント) 4年目=A」だった場合、4年目にA評価を得た時点で、昇格要件が満たされたことにしないといけない ということです)

以上、参考になれば幸いです。

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