相談の広場
いつもお世話になっております。
弊社は、ある企業のグループ会社(100%出資子会社)になっており、監査役は、本社から指名されて来ます。表向きは、監査役会が設置され監査役の互選で常勤監査役が決められますが、現実には、常勤監査役は、親会社で決められています。昨年までは、弊社の常勤監査役は、グループ会社の他社の非常勤監査役を兼務していました。この場合は、優先順位も明確で有り、このグループ会社には、常勤監査役がいるため、この会社の監査役による監査には大きな支障はないと思っています。
さて、今年からは、弊社の常勤監査役が、グループ会社の他社(第三者の出資がある会社)の常勤監査役に就任(兼務)の予定です。会社法には、常勤監査役の兼務については、禁止されるなどの記載がないと認識していますが、常勤監査役の兼務は、法的に許されるのでしょうか?
また、常勤の意味から考えると、兼務には問題(常に勤務していないので、取締役等の監視が不十分になり、常勤監査役としての責任が果たせない。)があると考えます。皆さんはどのようにお考えになりますか? なお、両社は、徒歩で15分程度の距離にあります。
常勤監査役の兼務は、法的にまた、常勤監査役の役目から考えて許されることなのかを質問させていただきます。
よろしくお願いします。
スポンサーリンク
kim_kazさん、こんにちは。
会社法では、監査役が会社や子会社の取締役や使用人を兼ねることは禁止していますし、社外監査役の要件も過去にこれらの経験がないことなどを規定していますが、常勤監査役については、監査役会設置会社に置くことを義務づけているだけで、具体的な要件は規定されていないですよね。
社員ではないので就業規則に縛られることはありませんが、「常勤」という名称がつく以上、ある程度の常勤性は問われるはずだと思います。
新日本法規から出版されております「誰にもわかる会社役員の法務と税務」によりますと、常勤監査役が関連会社の監査役を兼務する場合は、常勤監査役が2名以上いない限り、たとえ関連会社の監査役が非常勤であっても常勤性に抵触すると書いてあります。
そして、例外として関連会社が100%子会社で本店所在地も同じといったようなケースには、実質的に常勤性に抵触しないかもしれないが、その場合でも、兼任しているために充分な監査の職務を果たしていなかったとして責任を追及されるおそれは残ると書いています。
御社の場合は、徒歩で15分程度の距離とのことですので、さらに厳しいケースかと思われます。兼務は非常勤にされるべきだと思いますね。
顧問弁護士がおられるのであれば、一度相談されてみてはいかがですか?
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]