相談の広場
当社は4月と10月に6ヶ月定期代を支給しています。
以下の場合の社会保険の取扱いについて、教えていただきたいと思います。
1、単価の変更があった場合
2月入社の方に3ヶ月定期を支給。(2~4月分)
4月に6ヶ月定期を支給。(5月~11月)
3ヶ月定期:30,000円(10,000円/月)
6ヶ月定期:54,000円(9,000円/月)
この場合、ひと月あたりの単価は1,000円下がります。
区間は同じですが定期代の単価が変わる場合、固定給の変動と
考えるのでしょうか。
また、変動と考える場合、変動月は4月なのか、5月なのか。
支給したのは4月だが、変更は5月分からである。
そして降給と考えるのか、昇給と考えるのか。
(単価でみれば降給。支給金額でみれば昇給?)
報酬月額の計算は2月~4月は10,000円、5月~10月は9,000円となるのか。それ以外の金額になるのか。
2、途中で住所変更で精算した場合
4月に定期代30,000円を支給。(5月~10月)
9月に住所変更。払い戻し10,000円、新定期代16,000円支給。
(9月~10月)差額の6,000円を9月に支給。
この場合も単価が変わるので固定給の変動になるのか。
単価は旧は5,000円、新は8,000円なので昇給と考えるのか、
支給金額そのものが低くなっているので降給と考えるのか。
そもそも新しい単価は8,000円でよいのか。差額6,000÷2=3,000となるのか。
ネットでいろいろ調べてみたのですが、詳しい例がなくて困っています。
よろしくお願いいたします。
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>1、単価の変更があった場合
> 区間は同じですが定期代の単価が変わる場合、固定給の変動と考えるのでしょうか。
本来であれば、固定給の変動と考えるべきでしょう。しかし、私見ですが、次回の4月支給に揃えるためにあえて1月当たりが高い定期券を会社都合で支給したとなると、そもそもの資格取得届時点で、6箇月の単価で計算していれば変動は起きていないことになります。私なら最初から6箇月を基準にします。
> また、変動と考える場合、変動月は4月なのか、5月なのか。
5月です。4月は単に支給の便法として前渡ししたに過ぎません。
> そして降給と考えるのか、昇給と考えるのか。(単価でみれば降給。支給金額でみれば昇給?)
降給です。1箇月当たりの金額が下がっていますから。
> 報酬月額の計算は2月~4月は10,000円、5月~10月は9,000円となるのか。それ以外の金額になるのか。
報酬月額には本来の給与も入りますから、どちらでもありません。
> 2、途中で住所変更で精算した場合
>この場合も単価が変わるので固定給の変動になるのか。
1.の逆です。1.と同じ理由で私なら改定の対象にしません。
> 単価は旧は5,000円、新は8,000円なので昇給と考えるのか、支給金額そのものが低くなっているので降給と考えるのか。
敢えて言うなら、昇給です。
> そもそも新しい単価は8,000円でよいのか。差額6,000÷2=3,000となるのか。
8,000円です。
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