元 監督署職員です。
交代制休憩は、労働強化になるとの考え方から
もともと許可制度というものがありました。
現在においては、一斉休憩の除外の業種が、
労働基準法施行規則31条により
運輸業、商業、金融業、映画演劇業、通信業、保健衛生業、
接客娯楽業、官公署
とされています。
それ以外の業種は、労使協定を締結の上、
交代制の休憩導入が可能です。
就業規則などで規程を明確にする必要がありますので、
その変更等があれば、届け出を要します。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
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