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景品表示法の優良誤認表示について

著者 結果無価値論 さん

最終更新日:2011年06月10日 12:50

弊社食品スーパーです。
懸念されることがありますので、投稿させていただきます。

食品表示に関する法律は様々ですが、商品の鮮度をアピールしたいがために、チラシや価格の上に、「超鮮度」という表示をしても、特に問題ないでしょうか?

※言葉自体、”鮮度を超える”という、日本語的におかしな表現ですが、巷で汎用されており、一方で、景品表示法の「優良誤認表示」の規定に違反する可能性が高いようにも思われます。
弊社におきましても、鮮魚商品の極一部に、今朝〆の魚や今朝漁港に到着した魚を加工したものについて、限定的にその表現を使用させていただいたおります。

どなたか、ご回答を宜しくお願い致します。

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Re: 景品表示法の優良誤認表示について

著者外資社員さん

2011年06月13日 10:18

結果無価値論さん

いつも慎重な対応ですね。

> 食品表示に関する法律は様々ですが、商品の鮮度をアピールしたいがために、チラシや価格の上に、「超鮮度」という表示をしても、特に問題ないでしょうか?

こちらも、いつもの回答ですが「問題ない」という結論は、全ての事例を考える必要があり、難しいです。

解釈という点では、「超鮮度」という言葉は既存ではないので、誤認ということが成り立たないと思います。
貴社が「今朝〆の魚や今朝漁港に到着した魚を加工したもの」として運用しているならば、それを顧客にも明示し、その基準に合ったものを売るならば、虚偽にも誤認にもならないでしょう。

となると、「超鮮度」という基準についての、貴社内の正しい運用が重要なのだと思います。(例として今朝の定義はどうするかとか、時間が過ぎたものの扱いをどうするかなど)それらが一定で誠実である限り問題は少ないと思います。

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