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税務管理

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みなし配当の源泉徴収の納付時期

著者 ビギナーです さん

最終更新日:2011年06月16日 18:23

経理を長いことやっていましたが、
初めてのことなので質問させてください。

利益剰余金資本金へ組み入れしました。
既存の株主に、【みなし配当課税】20%が課される。
とのところまではわかりました。

しかし、下記がわかりません。

①源泉徴収は会社が行うのでしょうか。
②何から徴収すればいいのでしょうか。
 給与が支払われている株主役員なら給与からですか。
資本金に組み入れた日(決議日)が預り日なのでしょうか。
④月末に組み入れた場合、すぐ10日後の翌10日に
納税なのでしょうか。

すみません、急いでいます。
どうかご教授いただきたいと思います。

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Re: みなし配当の源泉徴収の納付時期

著者サンサン太陽さん

2011年06月17日 12:07

>ビギナーです様

 こんにちは

 なかなか返信がないようですので、知っている限りで申し訳ないのですが・・・。

 会社が株式の消却に伴い株主に金銭その他の資産を交付した場合、それは会社法上の剰余金配当にあたらないが、実質的に剰余金配当と同じものとして、課税されるのがみなし配当になるようです。

 金銭等の譲渡がなければ課税されないと思います。

 もしも譲渡があるようでしたら、その譲渡に対して20%の課税があり、決議日つまり確定日が預り日になり、納税は、毎月納付の場合翌月10日になると思います。「配当剰余金の分配・・・・支払調書合計表」も所轄の税務署に提出する事になると思います。ご参考までですが。

Re: みなし配当の源泉徴収の納付時期

著者ビギナーですさん

2011年06月20日 14:38

ご回答ありがとうございます。
やはり翌月10日納付っぽいですね。。。
ただ、増資にともなうみなし配当なので、
金銭の授受はないのでこまっています。。。


> >ビギナーです様
>
>  こんにちは
>
>  なかなか返信がないようですので、知っている限りで申し訳ないのですが・・・。
>
>  会社が株式の消却に伴い株主に金銭その他の資産を交付した場合、それは会社法上の剰余金配当にあたらないが、実質的に剰余金配当と同じものとして、課税されるのがみなし配当になるようです。
>
>  金銭等の譲渡がなければ課税されないと思います。
>
>  もしも譲渡があるようでしたら、その譲渡に対して20%の課税があり、決議日つまり確定日が預り日になり、納税は、毎月納付の場合翌月10日になると思います。「配当剰余金の分配・・・・支払調書合計表」も所轄の税務署に提出する事になると思います。ご参考までですが。

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