相談の広場
初めて投稿します。
いつも 皆様の投稿拝見し、勉強させてもらっています。
登録ヘルパー(1日の勤務時間が人によって違っています。)の有給休暇を付与してはいるのですが、その有給休暇の取得の際の相談です。
有給休暇を ヘルパーの勤務時間数×有給付与日数 として時間休休暇を認めて、賃金を支払していたのですが、労基署から時間休休暇は認められない、との返答でした。
法律で定められているのか、詳しく説明もなく いまひとつ
釈然としません。登録ヘルパーにもどう説明したらよいか困っています。どうぞよろしくお願いいたします。
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元 監督署職員です。
年休は暦日(0時から24時)までを休むという考え方で
休暇の取得を行います。
その日の勤務時間数が異なる場合、
その勤務時間に応じて対価を支払うことになります。
2時間勤務の日でも8時間勤務の日でも
消化されるのは1日ということになります。
法令上、「労働日」と記載されているため、
暦日の解釈となっています。
3交代制勤務など行う事業場では
継続24時間という考え方になりますし、
タクシーなどの1昼夜を勤務する業務については
1勤務2労働日という計算になります。
なお、22年4月から、5日以内に限り、
労使協定締結により時間取得を可能としています。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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