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労務管理

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役員の労災未加入について

著者 あーちゃんさん さん

最終更新日:2011年06月21日 11:00

建設業をやっております。(従業員約45人)
役員が建設現場の安全巡回をするために労災に加入する必要はあるのでしょうか?(現在は未加入で一般の障害保険に加入しています。)
中小事業主労災特別加入は組合や社労士さんに委託しないと加入できないそうですが、弊社は委託しておりません。

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Re: 役員の労災未加入について

著者acchanpapaさん

2011年06月21日 22:19

元 監督署職員です。

もともと役員業務のみを行う者であって
労災の対象とならないのが前提だと思います。
巡視も、役員としての業務であることだと思います。
保険料に算定する必要はないと思われます。

建設業で、常時300人以下の従業員数であれば
特別加入の手続きを行うことも可能ですが、
あくまでも、商工会や建設組合、社労士などが行う
労働保険事務組合を通じてでないと加入できません。
役員が加入する必要があります。

また、巡視だけの業務であり、役員としての業務であれば、
労働者と同様の業務を行う者に対する特別加入としての要件を満たさず、
労働局長の承認が出ない可能性もあります。

加入を考えられている場合、
監督署か労働局労働保険適用室に相談ください。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 役員の労災未加入について

著者あーちゃんさんさん

2011年06月22日 08:48

適切なアドバイスありがとうございます。

元請のゼネコン側も労災に加入していないと現場に入れないといいますが、作業員ではないのでいいような気もするのですが、社内で意見が分かれるところです。

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