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株主総会通知に記載されていない決議事項提案は可能か?

著者 musicman さん

最終更新日:2011年06月23日 00:28

いつもご参考にさせていただいております。

7月に定時株主総会を実施予定しており、既に株主に通知をメールで行っております。
その通知に決議事項を記載しておりましたが、開催前に通知に記載し忘れた議題がございました。(役員任期切れに伴う重任決議)
このような場合、株主総会中に新規決議事項として提案し決議することは可能なのでしょうか?

お手数ではございますが、ご回答を頂けると幸いでございます。

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Re: 株主総会通知に記載されていない決議事項提案は可能か?

著者長谷川公認会計士事務所さん (専門家)

2011年07月01日 17:31

こんにちは。

株主総会の召集通知に記載していない議題を追加されたいとのことですが、
会社法では、召集通知に記載した事項しか総会で決議できないとされちます。
2週間前までに追加した召集通知を発送できる場合以外に追加はできないことになりあmす。

なお。会社法304条では株主の議案提案権を認めています。
提案できる議案に要件がありますが、これをクリアできる場合には、
当日、株主からの修正動議で決議することは可能です。
ちなみに要件とは、①株主総会の目的事項で、当該株主議決権を行使できること、
②法令、定款に違反していないこと、③実質同一の議案について議決権の1/10以上の
賛成を得られなかった日から3年経過していること、です。

以上、ご参考まで。

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