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監査役 任期途中辞任・選任

著者 krki さん

最終更新日:2011年06月23日 18:05

いつも参考にさせていただいています。

少し急ぎめです。どなたかお教えください。

今年3/31付で監査役が任期途中で「辞任」しました。
(この時点で他に監査役はいない)
その時点では、それだけでは「変更登記」の必要はないと、勘違いしておりそのままにしていました。

その後、今月(6月)に入って「変更登記必要」と知り慌てて登記申請しました。(更にこの時は後任の選任は必要性に気づかず「辞任届」のみを添付し申請)

この時は、何も言われず受領されたのですが、今日になって法務局より電話があり、「今回の辞任によって1人~という定数に不足が生じるため、
①次の後任を選任するか、
定款の書換で「監査役を置かない」とするかのどちらか、と言われました。(その際、議事録も必要と)
恐らく事情により①の後任の選任することになると思います。

この場合・・

前任者が「3/31付」で辞任していることから、今月(6月)になって後任を選任する、ということは、その間の3ヶ月間「誰も監査役がいない」ということになり、(登記申請の2週間とも別に)
罰則などがあるのでは?と心配になっております。
いかがなものでしょうか?
また、今回のようなことで、実際に罰則を受けることはあるのでしょうか?

どなたかよろしくお願いいたします。

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Re: 監査役 任期途中辞任・選任

著者いつかいりさん

2011年06月23日 20:31

罰則がどのように適用されるかどうかはわかりませんが、

一人しかいない監査役なので、辞任しても総会決議で後任が決まるか、監査役非設置会社にならない限り、辞任監査役は権利義務監査役としてその職にとどまります。

上のいずれかに決まったときに登記となり、辞任の日をもって退任登記となります。

罰則は別の角度から科せられると思います。会社法に明るい方の応答をお待ち下さい。

Re: 監査役 任期途中辞任・選任

著者krkiさん

2011年06月24日 17:25

いつかいりさん

有難うございます。

次の方が決まるまでは・・ということですね・・

こんな事も知らなかったなんて恥ずかしいです。

監査役=0人でもいい」と勝手に勘違いしていました。

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