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労務管理

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社員のお通夜に行った際の取り扱いについて

著者 CV-AX さん

最終更新日:2011年06月24日 09:20

先日、長らく入院されていた同じ部署の社員が亡くなられました。
翌日は部長をはじめ数名の社員が社有車に分乗して、当該社員のお通夜へと定時前から出かけました。当然部内の若手が受付係などを手伝いました。
今回、同じ会社の同僚のお通夜ということもあり、社有車を使って行きましたが、業務扱いにせず勤務表には定時で付けさせました
ご教示いただきたいのは、今回とったこのような措置、つまりお通夜は8時頃までかかりその後社有車で最寄の駅まで送って帰宅させたが、定時扱いにしたことが良かったのかどうか?
幸い社員からこの件に関するクレームはあがっていません。ただ業務扱いしていないということは、仮に通夜帰りに事故やケガがあった場合にも労災扱いにはならないのでしょうね・・・。こういうケースはまた発生する可能性も無いとは言えず、今回勉強させていただきたくよろしくお願いします。

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Re: 社員のお通夜に行った際の取り扱いについて

著者acchanpapaさん

2011年06月25日 00:32

元 監督署職員です。
書き込みがないので、記載させてもらいました。


同僚の葬儀、それに出ることが業務、とは
一般には言い難いと思います。

法令上、労働時間として扱うかどうかは、
使用者の指揮命令下に置かれた業務であるかどうかですが、
同僚がなくなったことに対して、
会社として業務命令を出して葬儀への手伝いを行わせ、
それに従えない者にはペナルティを課す、
こういう会社があれば別ですが。

同僚であろうと、同僚・役員の家族であろうと、
その同僚・役員のことを思い、
都合をつかせて行くというのが実態でしょうか。
それに対して会社も、社有車を提供したり、
勤務中に行くこと、給与の控除もしないなどの
優遇措置を取ったものということだと思います。

こういったケースに、会社としてどうするのかということは
やはり明確にした方がいいと思われます。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 社員のお通夜に行った際の取り扱いについて

著者よつばさん

2011年06月25日 13:17

社有車を提供する場合、社員の負傷だけでなく、その社有車が加害車両となる事故が発生するリスクについてもお忘れなく。

社有車が加害車両となった場合、事業主は被害者から使用者責任として損害賠償を求められる可能性もありますし、何より信用ガタ落ちです。

Re: 社員のお通夜に行った際の取り扱いについて

CV-AX さん
こんにちは

まずは、お悔やみ申し上げます。

さて、弊社の場合を記述致します。
1.冠婚葬祭、地域の祭事、社員地元のコミュニケーション、仕事での他部門への協力等は、折々の状況を判断して率先して行うことを規範としております。
2.葬祭での勤怠は、受付等会社から依頼した社員に対しては通常勤務としております。参列者につきましては、折々の状況で判断しておりまはすが、原則、残業は付けません、定時退社としております。
3.これは1.記述の他「お互い様」的考えがあるからです。
4.社有車に限らず、就業上の係る事故(勤怠上では時間外でも)については、その加害、被害関わらず会社として責任は取ることで周知しております。
結果は結果として捉え(労災適応でございましても)おります。
5.労災をめぐって長期化することの信頼性逸失のほうが大とも考えています。

Re: 社員のお通夜に行った際の取り扱いについて

著者CV-AXさん

2011年06月27日 09:06

皆様、貴重なご意見いろいろありがとうございました。
是非参考にさせていただきたいと思います。
今後も社員等のお通夜出席の場合、多少のお手伝いはあっても原則定時扱いで進めたいと思います。
ただ社有車を使う場合の、何かあったときの取り扱いはやはり会社と少し話し合っていたほうが良さそうですね。

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