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労務管理

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うつ病による労災申請は過去何年分くらいなら遡れますか?

著者 コカプリン さん

最終更新日:2011年06月25日 13:14

2006年7月にそれまでPM(プロジェクトマネジャー)として従事していたシステム開発中にうつ病と診断されて休職しました。7月までの過去3カ月間は土日出勤/祝日もなく、徹夜も連続、上司や客先からの締め付けも厳しくぎりぎりでした。その後4カ月で復帰し、再起を誓って別の仕事ですが、1年半頑張ったつもりですが、評価は最低。再度気分がドン族になり、休職してしまいした。(今度は約1年)。その間、どんどん同僚は出世するし、今では昔自分がかわいがっていた後輩にも抜かれ、逆に能力なし(お金を払ってやる価値も無い)などとパワハラ的な発言も受けています。

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Re: うつ病による労災申請は過去何年分くらいなら遡れますか?

著者acchanpapaさん

2011年06月25日 14:27

元 監督署職員です。


労災としての請求権は2年で時効を迎えます。

06年7月に発症し、復職が06年11月
1年半勤務して再び休職開始が08年5月、
休職終了が09年5月とすると、
休業補償に関する請求権はすでに消滅しています。
健康保険を使用して療養費を受給している場合、
その清算が終了するまでの間は
労災の請求権の時効は迎えていません。

ただし、元となる06年7月以前の勤務の記録など
法令による保存年限は超過しており、
うつ病が業務上であると判断させる根拠を示せない可能性もあり、
必ずしも業務上となるとは限りません。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: うつ病による労災申請は過去何年分くらいなら遡れますか?

著者コカプリンさん

2011年06月25日 14:59

回答ありがとうございます。やはり時効でしょうね。当時は労災などは考えずに同じ会社での再起(再チャレンジ)を優先しました。これからも前向きにやっていこうと思いました。コカプリン

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