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国保から健康保険への切替

著者 ロイエンタール さん

最終更新日:2011年06月29日 07:33

アドバイスをお願い致します。
子供について国保から健康保険への切替を希望している従業員がいます。
会社の健康保険組合扶養移動の届出が必要になりますが、
手順として、国保の喪失後の加入という流れを認識しており、実際にその流れでの手続をした経験もあります。
今回は宮崎市から健康保険未加入前の喪失の受付は出来ない
との回答でした。
正しい流れを教えて頂けるとありがたいです。

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Re: 国保から健康保険への切替

ロイエンタール さん

こんにちは

国保から社保(本件は扶養)の場合、社保加入(扶養)をもって、私の場合、市で受付けて頂きました。尚、保険料の二重にはなりませんでした。

国保では国民の保険加入の継続性を担保としているからと思われます。

Re: 国保から健康保険への切替

著者Mariaさん

2011年06月30日 01:42

国民健康保険法第5条では、
「市町村又は特別区(以下単に「市町村」という。)の区域内に住所を有する者は、当該市町村が行う国民健康保険被保険者とする」
と規定されています。
そして、適用除外要件として、同法第6条に、
「前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、市町村が行う国民健康保険被保険者としない」
と規定されており、
健康保険法の規定による被保険者健康保険法の規定による被扶養者などが列挙されています。
したがって、逆を言えば、適用除外要件に該当するか、別の地方自治体に転出しない限りは、
その地方自治体の国民健康保険被保険者となることになります。
国民健康保険被保険者が、ご家族の健康保険被扶養者となる場合、
被扶養者認定を受けて資格取得するまでは、適用除外要件に該当しないわけですから、
当然ながら、被扶養者認定前に国民健康保険資格喪失もできないわけです。

ですので、通常は、国民健康保険被保険者のまま、
ご家族の健康保険での被扶養者認定の申請をすることになります。
そして、実際に被扶養者として認定されたら、
資格取得日時点で国民健康保険適用除外要件を満たすことになりますので、
新しい保険証や資格取得証明書などの資格取得日を確認できるものを提示して、
国民健康保険資格喪失手続きを行います。
被扶養者の資格取得日まで遡及して、国民健康保険資格喪失となりますので、
もしすでに国民健康保険資格喪失日以降の分の保険料を納付してしまっていた場合でも、
保険料の還付を受けられますので、無駄に保険料を徴収されることはありません。

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