相談の広場
清掃契約(請負契約)について
当社では各事務所の床清掃(月払い)を外部にお願いしています。
契約形式としては、10年前に締結した基本契約書があり、それ以降の変更(清掃箇所数、清掃回数の増減)はその都度覚書で 締結しています。
この場合は覚書の収入印紙はどのように考えればよいのでしょうか?
覚書には変更内容(例.追加清掃箇所、月額金額)と全体の契約金額(変更前と変更後)が記載されています。
別紙には全清掃箇所の金額と回数も載せています。
変更分のみの金額で考えればよいのか、全契約金額を対象とする必要があるのか教えてください。
また、変更分のみの金額で考えれば良い場合、清掃箇所を減らすような覚書では収入印紙は必要ないのでしょうか?
他に、基本契約のみ結んでいれば、後は注文書、注文請書で対応すればよいとも聞いたことがありますが、
突然、このスタイルに変更することって可能でしょうか?
初歩的な質問ですいませんが、よろしくお願いいたします。
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hirokiyo さん
こんにちは
基本契約書記載がどのような内容か不明で的確にご回答申し上げることに自信がありません。
しかし、覚書でも課税対象文書か否かの判定は、基本契約書と比較して「重大な変更」にあたりますと課税対象文書として印紙を必要とします。
以下に課税対象文書についての資料のurlを記載しますので参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/tebiki/pdf/04.pdf
尚、節税として契約書、課税文書に消費税額が記載されていますと課税は本体価額に対してになります。(5%含むのみの記述は込金に対して課税)
覚書には変更内容(例.追加清掃箇所、月額金額)と全体の契約金額(変更前と変更後)が記載されています。
別紙には全清掃箇所の金額と回数も載せています。
変更分のみの金額で考えればよいのか、全契約金額を対象とする必要があるのか教えてください。
また、変更分のみの金額で考えれば良い場合、清掃箇所を減らすような覚書では収入印紙は必要ないのでしょうか?
他に、基本契約のみ結んでいれば、後は注文書、注文請書で対応すればよいとも聞いたことがありますが、
突然、このスタイルに変更することって可能でしょうか?
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全体の契約金額(変更前と変更後)が記載されているということですから、差額に対応する印紙を貼ればいいということですね。
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