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取締役辞任

著者 バブルガム さん

最終更新日:2011年07月11日 10:36

現在株式会社取締役ということで登記されています。しかし実際は名前だけで、給料を受け取ったこともなく、現在は海外に住んでいます。取締役社長だった父が亡くなり、会社を整理することになるときに、会社に負債があった場合は私が負うことになるのでしょうか?早々に辞任したいと思うのですが、取締役が現在は2人(社長死亡のため)しかいないので登記から抹消ができないようなことをこちらのサイトで拝見しました。、その辺はいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 取締役辞任

著者トラきちさん

2011年07月11日 11:09

バブルガムさん、こんにちは。

 現在はバブルガムさんと他の方1名が取締役ということですが、代表取締役にはお2人とも就任されておられるのでしょうか?それともどちらかお1人ですか?

 もし、バブルガムさんお1人が代表取締役になっている場合は、後任の代表取締役(他のお1人)の就任登記と同時にしないと受理されないと思います。ただし、取締役が1名になりますので、自動的に代表取締役となりますので、その方が手続きさえしてくれれば大丈夫だと思います。

 辞任届は他の取締役に書面で出す必要があります。辞任自体は口頭でも有効とされていますが、登記のために書面が必要となるからです。

 あと、御社の定款を確認していただく必要があります。取締役の定員が「○名以内」と規定されていればいいですが、「2名以上」のように規定されていると、後任の取締役を見つけるまでは退任登記できなくなりますので。

 以上、ご参考まで。

Re: 取締役辞任

著者バブルガムさん

2011年07月11日 11:25

ありがとうございました。とても参考になりました。
会社の定款については早速調べてみます。
ちなみに負債があった場合の私の責任はどうなりますか?
まったく実務には関係していないのですが・・・。

Re: 取締役辞任

著者スポルト18さん

2011年07月13日 11:08

こんにちは、回答がないようなので参考までに。

 バブルガムさんは、「取締役」と「代表者の相続人」の2つの立場があります。「取締役」の立場のほうは、名前だけの取締役であれば、責任を追及される可能性は非常に低いと思われます。
 中小企業のほとんどは、会社債務(銀行借入金等)の連帯保証人に、社長個人がなっていますので、「代表者の相続人」の立場では、債務者になってしまう可能性が非常に高いと思われます。ただ、こちらのほうは、「相続の放棄」という方法があります。
 簡単ですが以上です。

Re: 取締役辞任

著者バブルガムさん

2011年07月13日 11:16

スポルト18さま、回答をありがとうございました。
相続の放棄」は理由があってできませんが、
名前だけの取締役であれば、責任を追及される可能性は低いということ、とりあえず安心いたしました。
早いうちに定款などを調べて、辞任の方向で動いていきたいと思います。

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