相談の広場
現在株式会社の取締役ということで登記されています。しかし実際は名前だけで、給料を受け取ったこともなく、現在は海外に住んでいます。取締役社長だった父が亡くなり、会社を整理することになるときに、会社に負債があった場合は私が負うことになるのでしょうか?早々に辞任したいと思うのですが、取締役が現在は2人(社長死亡のため)しかいないので登記から抹消ができないようなことをこちらのサイトで拝見しました。、その辺はいかがでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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バブルガムさん、こんにちは。
現在はバブルガムさんと他の方1名が取締役ということですが、代表取締役にはお2人とも就任されておられるのでしょうか?それともどちらかお1人ですか?
もし、バブルガムさんお1人が代表取締役になっている場合は、後任の代表取締役(他のお1人)の就任登記と同時にしないと受理されないと思います。ただし、取締役が1名になりますので、自動的に代表取締役となりますので、その方が手続きさえしてくれれば大丈夫だと思います。
辞任届は他の取締役に書面で出す必要があります。辞任自体は口頭でも有効とされていますが、登記のために書面が必要となるからです。
あと、御社の定款を確認していただく必要があります。取締役の定員が「○名以内」と規定されていればいいですが、「2名以上」のように規定されていると、後任の取締役を見つけるまでは退任登記できなくなりますので。
以上、ご参考まで。
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