相談の広場
とある実務本に、所定労働時間みなしは、内勤時間も含んでみなし時間とし、通常必要時間みなし(協定でみなし時間を設定するもの)は内勤時間を別途把握するという折衷節が行政解釈の立場だという解説があったのですが、実際の行政指導ではどのようになっているのでしょうか?
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元 監督署職員です。
書き込みがないため記載させてもらいました。
その解釈は、たとえば午前中内勤して
午後から事業場外労働を行い直帰したような場合だと思います。
その場合には、含めて事業場外のみなしになろうかと思います。
一方、事業場外労働後、事業場に戻り勤務したような場合、
それ以降の勤務はみなすということではなく
勤務管理ができるわけですから、
その場合は労働時間としての把握が必要があろうかと思います。
営業職のサービス残業で問題となっているのが
事業場外労働後の会社に戻っての時間外勤務であり、
ここも含めてみなしとしている会社が
賃金不払残業であるとの指摘を受けることになります。
※経歴等は作成しているブログで確認ください
http://acchandd.blog.bbiq.jp
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