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契約の有効期間の遡及効について

著者 あっきー77 さん

最終更新日:2011年07月24日 21:05

法人間で包括契約を締結します。
契約締結日は2011年10月ですが、効力を2008年6月まで遡って発生させたいと思います。

この場合、
契約期間の条項を、
「本契約の有効期間は、2008年6月1日から2009年5月31日までの1年間とする。~~当事者から申出がなければ1年自動更新する。」
という形にしようかと思います。

しかし、この契約は、元親子会社間でのものです。
2008年6月時点では、親子会社でしたが、契約締結時点では既に親会社は子会社の株式全てを第三者に譲渡し、親子関係は消滅しています。

契約では1年毎に一方から他方へ金銭が支払われているため、効力発生を3年遡ると決算期を何度か迎え、税務署に何か言われるのではないかと危惧しています。

税務上も問題なく効力を過去に遡って適用させる文言はないでしょうか?

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Re: 契約の有効期間の遡及効について

著者外資社員さん

2011年07月25日 08:38

こんにちは

> 本契約では1年毎に一方から他方へ金銭が支払われているため、効力発生を3年遡ると決算期を何度か迎え、税務署に何か言われるのではないかと危惧しています。

契約の問題と、税務の問題は別物として考えるしかないでしょう。 契約として考えれば、相互の合意があれば それで有効です。 但し、思いもかけない内容が、実態と齟齬を生じる場合もありますので、親子関係の解消が契約上に影響がないかなどは、再度確認した方が良いでしょう。

税務上問題がないかについてては、契約の内容と支払い実態が判りませんので、良いか悪いか 何とも言えません。
但し、契約の内容自体が、税務上 問題になることはなく、貴社と相手との支払い実態が問題になります。
例として、契約を遡及させるが、それ以前は「口約束」で、行っていたのか、他の契約があったのかなどです。

ですから、過去の経緯や支払い実態を見直すことが重要で、契約の文言は従属的な問題でしかありません。
契約は事実を文言にしているだけですから。

Re: 契約の有効期間の遡及効について

遡及効の効力は、契約実行時点での条件が継承されているか否かで、その効力要件を為すと思います。
親子関係会社間で締結されている条件が、第三者に継承する旨を承認しているとすれば可能でしょう。
通常、有効期限については、新契約条件で、その旨を謳うこと及び、更なる条件等を表明することでしょう。

Re: 契約の有効期間の遡及効について

著者あっきー77さん

2011年07月25日 11:14

ありがとうございます。

支払実績は、領収書があるので証明できます。

言葉が足りませんでしたが、
その領収書等を提示しなくても、
契約書で、いわゆる「お手盛り」がなく且つ支払実績があることを予防法務的に文章にできないかと思っております。

Re: 契約の有効期間の遡及効について

著者外資社員さん

2011年07月25日 12:16

あっきー77さん

> 契約書で、いわゆる「お手盛り」がなく且つ支払実績があることを予防法務的に文章にできないかと思っております。

お気持ちは判りますが、契約書会計監査をカバーすること自体が無理です。
監査する人は、自身の基準でやりますので、契約書が十分かは、人により異なると思います。
契約書を気にするよりは、発注履歴、領収書などの整合性が取れている方が重要かと思います。

Re: 契約の有効期間の遡及効について

あっきー77 さん

こんにちは

少々気になった点があるものですから投稿させて頂きました。

1.質問記述にあります「株式全てを第三者に譲渡し、」ですが、何ゆえに遡及の契約書が必要なのかと考えておりました。

2.もしかしたら、会社法の「第一編 総則」の第四章 事業の譲渡をした場合の競業の禁止等(第二十一条―第二十四条)に抵触するとお考えでのことでしょうか

全く異なるのでしたらご容赦ください。

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