相談の広場
宜しくお願いいたします。
教えて下さい。
取締役に終身の生命保険を掛けておりましたが
その取締役が退任する事になりました。
一時払いの保険で銀行借入して入ったものです。
そのい取締役との合意事項で退職しても
生命保険はそのままで万が一の時に遺族に
支払う話になっています。
この場合、会社に籍だけ残しておく事になりますが
注意することはありますか。
給与はないので0です。
65才で国民年金です。
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はしゃこ さん
こんにちは
役員さんの生保契約者は、会社ですか
これまで支払ってきた保険料は、記述の受取人が役員の親族である場合、明らかな個人が負うべき保険料で、役員報酬からの天引き(事前に天引きの了承済み)してきたかと思います。つまり、会社は単に係る保険の中継的役割であったと考えますが如何でしょうか
保険料の支払のみ会社の場合でも、立替金として扱われると考えますし、他方の役員さんは毎年の税申告をしていなければいけません。
今後、退職とのことですが、天引きするにも報酬が0ですと、困った問題ですよね。
会社が今後も立替ていくならば、本人からその額を送金して頂くことになろうと思います。
只、文言からは分かりませんが、生保でも役員向けの生保ですと異なってきますが
生保会社によっても退職の場合、異なっておりますので、生保貴社担当営業さんに問い合わせてください。
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