相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
もしご存知の方がいらっしゃったらご教授下さい。
財産評価通達による株価計算で、
例えば、上場会社A社が51%持っているB社があったとして、残りの49%を個人Cが持っている場合、この個人Cは
同族株主になるのか?という単純な疑問です。
同族株主の定義を調べてみると、同族関係法人は
自分と特殊の関係にある社で50%超所有していないと
判定には含めないと規定されているので、
B社の場合は、上場会社A社により、確かに過半数以上を
支配されていますが、A社はとても沢山の株主がいるため、
同族関係法人にならず、結果、個人Cは30%以上保有しているから、同族株主になるという判断だと理解しています。
どなたか、ご存知の方がいらっしゃったらご教授を
頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
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まつまつ さん
こんにちは
係るお問い合わせについて、税法の第二条の十に次の定義があります。
*同族会社 会社の株主等(その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。)の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式の総数又は出資金額(その会社が有する自己の株式又は出資を除く。)の百分の五十を超える数の株式又は出資の金額を有する場合におけるその会社をいう。
ここで言うところの個人、つまり、個人Cの所有率のみ考えますと「同属にはあたりません。」
しかし、「及び法人」の法人は特殊関係にある法人を言っています。
この特殊関係の法人についても同法施行令第四条の2で説明してます。長いので簡略しますと
*これらの者(A又はB)により、株式の50%超を所有されている会社
*(A)、(B)又は(C)により、株式の50%超を所有されている会社
*(A)、(B)、(C)又は(D)により、株式の50%超を所有されている会社
となり、貴殿記述例から致しますと51%所有の会社を包括しますと「同属会社」と認定されるのではないかと思います。
*
とここばさん
早々のご回答ありがとうございます。
僕の質問の書き方が間違っておりました。
知りたい内容は、法人の同族会社ではなく、
相続の場合の株式評価のときに考える、
同族株主を判定するときの内容をお聞きしたかったのです。
本当にすみません。
財産評価基本通達に同族株主の定義があるのですが、
その内容から判断すると、上場会社の株主は一般的に
沢山の株主さんがいてるため、同族株主にふくめられる
同族法人にはならないと考えています。
よって、51%支配されていても、上場会社が51%支配
しているため、49%の1人株主でも原則評価となる
同族株主になるのでは?という質問でした。
同族法人ってタイトルを書いてしまい、ややこしく
してしまいました。申し訳ありません。
とここばさん、ご存知でしたら教えてほしいです。
宜しくお願い致します。
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