相談の広場
お世話になっております。
期間の定めのある雇用契約書の保存年数について教えてください。
雇用契約書は、労基法第109条 雇入れ又は退職に関する書類ですよね。
その場合、労働者の退職日又は死亡日から3年保存と書いてあります。
期間の満了日を退職と考えて、満了日から3年経過すれば、その従業員が現在会社に在籍していても破棄していいんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。
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