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労務管理

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雇用契約書 保存すべき期間について

著者 デミっこ さん

最終更新日:2011年07月28日 14:50

お世話になっております。

期間の定めのある雇用契約書の保存年数について教えてください。

雇用契約書は、労基法第109条 雇入れ又は退職に関する書類ですよね。

その場合、労働者退職日又は死亡日から3年保存と書いてあります。

期間の満了日を退職と考えて、満了日から3年経過すれば、その従業員が現在会社に在籍していても破棄していいんでしょうか?

よろしくお願い申し上げます。

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Re: 雇用契約書 保存すべき期間について

デミっこ さん

こんにちは

ご質問の保存期間は3年です。

それは労働基準法109条に記載されております。

Re: 雇用契約書 保存すべき期間について

著者ヨットさん

2011年07月28日 21:43

> お世話になっております。
>
> 期間の定めのある雇用契約書の保存年数について教えてください。
>
> 雇用契約書は、労基法第109条 雇入れ又は退職に関する書類ですよね。
>
> その場合、労働者退職日又は死亡日から3年保存と書いてあります。
>
> 期間の満了日を退職と考えて、満了日から3年経過すれば、その従業員が現在会社に在籍していても破棄していいんでしょうか?
>
> よろしくお願い申し上げます。


契約期間満了日と退職日は異なるため在籍している限りは
破棄はできないと考えられます

「雇入、解雇又は退職に関する書類については、労働者の解雇、退職又は死亡の日」

Re: 雇用契約書 保存すべき期間について

著者デミっこさん

2011年07月29日 19:38

ヨット  様
とここば 様

ご回答いただき、ありがとうございます。

期間満了の雇用契約書でも、在籍中は保管しておき、その従業員退職してから3年後に破棄すれば良いと言うことですね。

労基も労働局も会社の規定にまかせるみたいな回答だったため、もやもやしておりました。
これで整理できそうです。ありがとうございました。

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