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労務管理

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労働者が事前申請と異なる行動を取った場合の扱い

著者 sapporo さん

最終更新日:2011年08月05日 20:23

以下のような状況1,2の場合の給与について教えてください。

【状況1】
〈前提〉
取引先へ出張することになり、事前に直行直帰と申請した。
〈実態〉
取引先での打合せが予定よりも早く終わったので、直帰せずに職場へ戻って通常の業務を行った。

【状況2】
〈前提〉
取引先へ出張することになり、事前に直行直帰と申請した。
〈実態〉
取引先での打合せが予定よりも大幅に長引き、仮に職場での勤務であれば時間外手当の支給対象となる時間にまで及んだ。

カテゴリが違っておりましたらご指摘ください。
また、回答に必要な情報が不足しておりましたらご指摘ください。

よろしくお願いいたします。

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Re: 労働者が事前申請と異なる行動を取った場合の扱い

sapporo さん

こんにちは

貴社には出張旅費規程はありますか

会社々々で1.2.の対応処理が違うかと思いますが、

弊社の場合で記述致します。

状況1.では、出張日当を支給します。

状況2.では出張日当は支給しますが、残業手当は付けません。

こんな回答で宜しかったでしょうか

Re: 労働者が事前申請と異なる行動を取った場合の扱い

著者sapporoさん

2011年08月08日 08:40

とここばさん

ご回答いただきありがとうございます。

とここばさんのようなご回答を求めています。
法律で規定されるような事柄ではないので、
一般的な取扱いを知りたいと思っています。

参考にさせていただきます。

他の方からも情報をお知らせいただければ幸いです。

Re: 労働者が事前申請と異なる行動を取った場合の扱い

著者acchanpapaさん

2011年08月08日 09:06

元 監督署職員です。

申請が問題ではなく、あくまで結果どうだったかということです。
勤務時間管理が可能であれば、
あくまで労働時間としてのカウントが必要です。
携帯電話で始業終業を知らせることができるわけで
どこで何をしているのか把握できる業務であれば
みなし時間の適用はありません。

1のケースは管理下に戻っている訳ですから
当然、業務終了までの時間で給料を計算します。
2のケースは、時間の把握が可能であれば
時間外手当を支払う必要があり、
会社としてその業務を把握できないということであれば
みなし時間として協定締結していればその時間数、
していなければ所定時間の勤務として
計算ということになるでしょう。


※経歴等は作成しているブログで確認ください
 http://acchandd.blog.bbiq.jp

Re: 労働者が事前申請と異なる行動を取った場合の扱い

著者sapporoさん

2011年08月09日 09:57

acchanpapaさん

ご回答ありがとうございます。
社内での協定を確認の上、
反映することにいたします。

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