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退職す時に、「傷病手当」と「失業給付」をどの様に組合せば、最も多く金額を取得出来ますか?
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> 退職す時に、「傷病手当」と「失業給付」をどの様に組合せば、最も多く金額を取得出来ますか?
「傷病手当」と書かれていますが、健康保険の「傷病手当金」のことでしょうか?
「傷病手当」というと雇用保険の「傷病手当」のことになりますが、
こちらは、基本手当(いわゆる失業手当金)の受給中に労務不能になった場合に限り受給できるものなので、
健康保険の「傷病手当金」のことを指しているのだろうと推測しました。
で、本題に入りますが、
健康保険の傷病手当金を受給するには、“労務不能”であることが大前提で、
雇用保険の基本手当を受給するには、“労務可能”であることが大前提です。
(労務不能か否かは、医師の意見が重視されます)
“労務不能”“労務可能”という相反する大前提があるわけですから、
“どのように組み合わせれば”というような考え方が入る余地はありません。
実際に労務不能なのか労務可能なのかしだいです。
もし、労務可能なのに傷病手当金を受給したり、
労務不能なのに基本手当を受給したりすれば、
不正受給になってしまいます。
傷病を理由に退職するような場合だと、
●傷病手当金
→資格喪失後の傷病手当金の受給資格があり、かつ労務不能であるなら、
労務可能になるまで(最大1年6ヶ月)受給する
●基本手当
→退職後に雇用保険の受給期間延長手続きをしておき、
労務可能になったら延長を停止して、
基本手当を受給する
(最大3年間延長でき、延長を停止してから1年間が受給期間になります)
できることといったら、これくらいですね。
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