相談の広場
社員の中で「片道30km以上」ある距離の自転車通勤を認めて欲しいとの要望があります。
就業規則においては、「自転車通勤」の禁止は明記されておりませんが、以下の理由から認定をしておりません。
このような対応は問題ないのでしょうか。
1 合理的と認められる通勤手段でない。(代替となる公共交通機関存在する。)
2 「1」のように一般的に合理的と判断される通勤手段でないため通勤災害の際に「労災」の認定がおりづらい。
3 当社の業務として放送局との契約に基づき「アナウンス業務」を実施しているため、通勤途上の事故等により放送欠落となった場合、放送局に対して抗弁ができない。(公共交通機関の事故の場合は免責事由に該当)
以上、よろしくお願いします。
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