相談の広場
薬剤師及び看護師等医療従事者の病院・調剤薬局の派遣については、他の派遣と違って、法的に縛りがあるのでしょうか?
ご教示賜りたく宜しくお願い致します。
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こんにちは。
http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/01.html
をご覧頂けばわかるとおり、原則として医療従事者の派遣は禁止されております。
根拠条例も合わせて掲載されていますので、ご覧ください。
> こんにちは。
>
> http://www.jassa.jp/corporation/tekiyoujyogai/01.html
>
> をご覧頂けばわかるとおり、原則として医療従事者の派遣は禁止されております。
> 根拠条例も合わせて掲載されていますので、ご覧ください。
早々にご連絡賜り、感謝申し上げます。
条例も合わせて読んでみます。
ぶちゃん さん
こんにちは
原則につきましては、他ご回答者のとおりです。
【改正前の医業に関する派遣禁止業務】
▼医師の業務
▼歯科医師の業務
▼薬剤師の業務(病院または診療所でおこなわれるものに限る)
▼保健師、助産師、看護師及び準看護師の業務である保険指導、助産、療養上の世話及び診療の補助(歯科衛生士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、救急救命士、言語聴覚士が他の法令により診療の補助として行うことができるとされている業務を含む)
▼管理栄養士の業務(傷病者の療養のため必要な栄養の指導に限る)
▼歯科衛生士の業務
▼診療放放射線技師の業務
▼歯科技工士の業務(病院または診療所で行われるものに限る)
15年3月の政令改正により、社会福祉施設などで行われる医業等の業務については、派遣を行うことが可能となっています。
また、従来の規定から外れていますが、院外処方への調剤派遣は可能と考えられますが、ご確認ください。
下記の範囲は、今日も派遣はできません。
▼医療法に規定する病院でおこなわれるもの
▼身体障害者福祉法に規定する身体障害者療護施設に設けらた診療所等を除く診療所で行われるもの
▼同法に規定する助産所で行われるもの
▼介護保険法に規定する介護老人保健施設で行われるもの
▼医療を受ける者の居宅で行われるもの
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