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領収書のルール

著者 スター6873 さん

最終更新日:2011年08月21日 15:21

こんにちは。
大阪で家具販売をしているものですが、
領収書についていくつか質問があります。

上様、名義空白でのお渡しが違反になることや、
商品ごとに領収書を発行することがOKなのはなんとなく知っているのですが、

本日、ソファー2点で95000円お買い上げになったお客様より、領収書を個人宛に40000円、会社名義宛に55000円できってほしいとの要望がありました。
これは商品別の金額ではなく、また、クレジットカード決済時の売上伝票は95000円でお渡ししてお店控えもあります。

内訳としては45980円と44170円の商品を各1点ずつと、送料・設置費として5000円です。

お客様のこのような要望は、
快く承っていいものなんでしょうか?

経理のものが不在なので誰もわからず困りました。
教えていただけたら有難いです。

ショップ内でも皆で把握しておきたいので、
他に気をつけるべきルールなどがあれば一緒に教えてください。どうぞ宜しくお願い致します。

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Re: 領収書のルール

社内監査上からも同様のご質問が相次いでいます。

ご質問の領収証のお客様要請理由による発行(再発行等も)時としてお聞きします。
現状から拝見しますと、正規の発行領収証を回収し、要請分(2枚)を発行するこは悪いことではありませんので、発行することも可能でしょう。
ただし、必要条件としては、再発領収証控えについてその旨を記載し、発行者の承認を求めておけば問題はないでしょう。
2重発行でない限り不正は回避できるでしょう。

ルールとしては。
1>正規発行分の回収
2>再発行については、控えにその旨の記載、発行者(営業店責任者)の承諾(承認)
このことを求めて置かれることでしょう。

Re: 領収書のルール

著者ごんジろうさん

2011年08月22日 18:08

> 本日、ソファー2点で95000円お買い上げになったお客様より、領収書を個人宛に40000円、会社名義宛に55000円できってほしいとの要望がありました。
> これは商品別の金額ではなく、また、クレジットカード決済時の売上伝票は95000円でお渡ししてお店控えもあります。

通常、クレジットカード決済であれば、領収書の発行は不要だと思います。
領収書を発行する場合には、クレジットカード決済であることの旨を表記し、印紙を省略することもできますが、クレジットカード名義以外の領収書を切ることは脱税幇助に繋がる可能性がありますね。


> お客様のこのような要望は、
> 快く承っていいものなんでしょうか?

実務的には、お客様の要望をむげに出来ないなど、いろいろと難しいところもあると思いますが、
>上様、名義空白でのお渡しが違反になること
のような認識をお持ちであるならば、やめたほうがよろしいかと思います。

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