相談の広場
最終更新日:2011年08月25日 09:26
今年70歳になる家族を健康保険の被扶養者にできるのでしょうか?
・Aさんは40歳世帯主で第二号被保険者
・Aさんは今年70歳になる方と同居で生計を維持している
Aさんにとって70歳になる方は父親
・70歳になる方は現在無職で 年金は年間100万以下
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> 被保険者のお父様で、無職かつ年金額も100万以下とのことですので、
> そのほかの収入がないのでしたら、健康保険の被扶養者にすることができます。
> (お父様の総収入が被保険者本人の総収入の半分未満であることも必要ですが)
> 無職であっても配当収入や家賃収入等があるケースもありますので、
> 念のため、そのほかの収入がないかどうかも確認されることをオススメします。
>
> なお、被扶養者にした場合でも、
> 75歳になると自動的に後期高齢者医療制度に移行することになります。
Maria様
ご回答ありがとうございます。
後期高齢者医療制度に移行した際は 被扶養者から外れ
国保に加入になると言う事でよろしいでしょうか。
保健室 さん
こんばんは
他ご回答者の皆々様には横から失礼致します。
他ご回答者記述の「後期高齢者医療制度」についてその概要を説明させて頂きます。
まず、用語ですが65歳~75歳未満の高齢者は「前期高齢者」、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称してます。
平成20年3月末日までの医療保険制度は、国民健康保険や組合健康保険、社会健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度も重複しての医療を受けていました。
それが廃止され、75歳になりますとそれまで加入していた保険が国民健康保険の場合は、脱退の手続きは不要で、この「後期高齢者医療制度」に自動的に移行となります。
組合保険の場合も自動移行となっていますが、脱退手続きが必要か否かは組合に因って異なるようですので、加入が組合健保の場合、そちらにお尋ねください。
簡単に言えば「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の強制保険と考えれば宜しいかと思います。
尚、65歳以上75歳未満の「前期高齢者」でも「寝たきり等の一定の障害がある」等認められた場合は、「後期高齢者医療制度」に加入できます。
また、「後期高齢者」になった時から、それまでの保険証は使用できません。変わりに加入者の自治体から被保険者証が送られてきますのでそれを使用してください。
掛る保険料は、被保険者が支払います。その額は個人単位の収入に基づき計算され、原則、年金受給額から天引きされますのでご注意ください。
【 追記 】現行の後期高齢者医療制度は今のところ、2014年3月から「高齢者医療新制度」へ移行されるようです。
> 保健室 さん
>
> こんばんは
>
> 他ご回答者の皆々様には横から失礼致します。
>
> 他ご回答者記述の「後期高齢者医療制度」についてその概要を説明させて頂きます。
>
> まず、用語ですが65歳~75歳未満の高齢者は「前期高齢者」、75歳以上の高齢者を「後期高齢者」と呼称してます。
>
> 平成20年3月末日までの医療保険制度は、国民健康保険や組合健康保険、社会健康保険などの医療制度に入りながらも、老人保健制度も重複しての医療を受けていました。
>
> それが廃止され、75歳になりますとそれまで加入していた保険が国民健康保険の場合は、脱退の手続きは不要で、この「後期高齢者医療制度」に自動的に移行となります。
> 組合保険の場合も自動移行となっていますが、脱退手続きが必要か否かは組合に因って異なるようですので、加入が組合健保の場合、そちらにお尋ねください。
>
> 簡単に言えば「後期高齢者医療制度」は、75歳以上の強制保険と考えれば宜しいかと思います。
>
> 尚、65歳以上75歳未満の「前期高齢者」でも「寝たきり等の一定の障害がある」等認められた場合は、「後期高齢者医療制度」に加入できます。
>
> また、「後期高齢者」になった時から、それまでの保険証は使用できません。変わりに加入者の自治体から被保険者証が送られてきますのでそれを使用してください。
>
> 掛る保険料は、被保険者が支払います。その額は個人単位の収入に基づき計算され、原則、年金受給額から天引きされますのでご注意ください。
>
> 【 追記 】現行の後期高齢者医療制度は今のところ、2014年3月から「高齢者医療新制度」へ移行されるようです。
とここばさん へ
詳しく教えて頂きありがとうございます。
今朝 従業員から 父親が8月25日に国保を資格喪失してきたと言われました。
従業員の被扶養者の手続きをする場合 異動届の 被扶養者になった日の欄には 8月25日/26日のどちらになるのでしょうか?
> > 後期高齢者医療制度に移行した際は 被扶養者から外れ
> > 国保に加入になると言う事でよろしいでしょうか。
>
> 違いますよ。
> 後期高齢者医療制度は、健康保険や国民健康保険と同じく医療保険制度の1種です。
> 後期高齢者医療制度自体が健康保険の機能を持っているのですから、
> 別途国民健康保険に加入するというようなことはありません。
> ご家族の健康保険の被扶養者になっている方であろうが、
> 任意継続している方であろうが、
> 国民健康保険に加入している人であろうが、
> 75歳になれば後期高齢者医療制度に移行することになります。
Mariaさんへ。
何度も回答して頂きありがとうございました。
また 色々と教えて下さい。
> > 今朝 従業員から 父親が8月25日に国保を資格喪失してきたと言われました。
> > 従業員の被扶養者の手続きをする場合 異動届の 被扶養者になった日の欄には 8月25日/26日のどちらになるのでしょうか?
>
>
>
> 保健室さんへ 国民健康保険喪失についてひとこと
>
> 国民健康保険喪失は、従業員からの口頭での申し出で確認としたのでしょうか。
> 通常の国民健康保険喪失時の添付書類のひとつとして
> 会社の健康保険取得証明書あるいは、新しく発行された健康保険証が必要です。
>
> 文章だけ拝見しますと、順番が逆になっています。
>
> あるいは、手続き上、添付書類なしで行ったかもしれません。
> 従業員のかたによく確認下さい。
あのねのさんへ。
確かに順序は逆ですが ご家族の方が 役所に行って
手続きされたそうです。 こちらも役所に確認しましたが
ご家族の方の意思を尊重し 節税にもなるからと言って
国保の資格喪失をしたとの事。
書類なしでも本人が窓口にいけばOKとの事。
田舎も田舎すぎるので その辺はゆるい体質だと思います。
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